○海津市消防本部及び消防署設置条例
平成17年3月28日
条例第143号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条の規定に基づき、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の位置及び名称)
第2条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海津市消防本部 | 岐阜県海津市海津町福岡460番地2 |
(消防署の位置、名称及び管轄区域)
第3条 消防署の位置、名称及び管轄区域は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
海津市消防署 | 岐阜県海津市海津町福岡460番地2 | 海津市一円 |
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。