○海津市消防本部及び消防署設置条例

平成17年3月28日

条例第143号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条の規定に基づき、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の位置及び名称)

第2条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

名称

位置

海津市消防本部

岐阜県海津市海津町福岡460番地2

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第3条 消防署の位置、名称及び管轄区域は次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

海津市消防署

岐阜県海津市海津町福岡460番地2

海津市一円

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

海津市消防本部及び消防署設置条例

平成17年3月28日 条例第143号

(平成19年3月23日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月28日 条例第143号
平成19年3月23日 条例第11号