○海津市消防本部組織規則
平成17年3月28日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、海津市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織及び消防吏員の階級について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防本部に次の課、係を置く。
課名 | 係名 |
消防総務課 | 消防総務係、消防管理係 |
予防課 | 予防係、保安係 |
消防課 | 消防救助係、消防団係 |
救急指令課 | 救急係、通信係 |
(分掌事務)
第3条 前条の課、係の分掌事務は、次のとおりとする。
課名 | 係名 | 事務分掌 |
消防総務課 | 消防総務係 | ①公印の管理に関すること。 ②庶務に関すること。 ③本部内経理に関すること。 ④予算及び決算に関すること。 ⑤組織及び制度に関すること。 ⑥職員の福利厚生及び公務災害補償に関すること。 ⑦職員の進退、配置、服務その他身分に関すること。 ⑧重要事務事業の連絡調整に関すること。 ⑨職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること。 ⑩職員の勤務評定及び服務監察に関すること。 ⑪文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。 ⑫他課・係の主管に属しないこと。 |
消防管理係 | ①施設及び設備等の委託契約、工事請負契約及び物品購入契約等に関すること。 ②所管財産の管理に関すること。 ③職員の教養研修に関すること。 ④職員の安全管理及び衛生管理に関すること。 ⑤消防職員委員会に関すること。 ⑥消防関係諸規定の制定手続き及び公告式に関すること。 ⑦記録及び統計に関すること。 ⑧企画検討会議に関すること。 | |
予防課 | 予防係 | ①火災予防対策の企画及び調整に関すること。 ②建築確認申請等の同意に関すること。 ③消防用設備等の設置指導及び維持管理に関すること。 ④火災の調査、記録、統計、分析及びり災証明に関すること。 ⑤火災予防の広報に関すること。 ⑥防火対象物等の査察に関すること。 ⑦防火対象物等の違反処理に関すること。 ⑧住宅防火対策に関すること。 ⑨幼年、少年消防クラブ及び女性防火クラブ等に関すること。 ⑩防火意識の普及啓発及び広報に関すること。 |
保安係 | ①危険物の規制及び安全対策に関すること。 ②危険物製造所等の許認可、検査及び指導に関すること。 ③危険物災害の調査及び研究に関すること。 ④危険物製造所等の査察に関すること。 ⑤危険物製造所等の違反処理に関すること。 ⑥少量危険物及び指定可燃物の安全対策に関すること。 ⑦消防活動阻害物質の安全対策に関すること。 ⑧火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に関すること。 ⑨高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に関すること。 ⑩ガス事業法(昭和29年法律第51号)に関すること。 ⑪液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に関すること。 ⑫危険物安全協会に関すること。 | |
消防課 | 消防救助係 | ①消防及び防災活動技術の訓練指導に関すること。 ②火災の調査支援に関すること。 ③消防隊及び救助隊の出場及び運用に関すること。 ④消防水利に関すること。 ⑤消防計画策定対象施設等の指定及び調査要領に関すること。 ⑥救助業務の企画及び調整に関すること。 ⑦緊急消防援助隊及び相互応援協定に関すること。 ⑧消防機械器具の整備保全及び燃料に関すること。 ⑨庁舎高圧ガス製造施設の保安に関すること。 ⑩消防署管区務業務に関すること。 ⑪その他消防活動全般に関すること。 |
消防団係 | ①消防団施設装備の研究及び改善に関すること。 ②消防団員の福利厚生及び公務災害補償に関すること。 ③消防団の組織及び制度に関すること。 ④消防団活動に関すること。 ⑤消防協会に関すること。 | |
救急指令課 | 救急係 | ①救急業務の企画及び調整に関すること。 ②救急隊の出場及び運用の計画に関すること。 ③救急活動技術の訓練指導に関すること。 ④救急現場活動の検証に関すること。 ⑤応急手当の普及啓発に関すること。 ⑥予防救急に関すること。 ⑦医療機関その他関係機関との連絡に関すること。 ⑧メディカルコントロール協議会に関すること。 ⑨救急支援ボランティアに関すること。 ⑩応急手当協力事業所認証制度に関すること。 ⑪その他救急業務全般に関すること。 |
通信係 | ①消防通信の企画及び調整に関すること。 ②消防無線の運用に関すること。 ③気象情報に関すること。 |
(階級)
第4条 消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士とする。
(消防長)
第5条 消防本部の長は、消防長とする。
2 消防長は、消防司令長の階級にある者をもって充て、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
(消防次長)
第6条 消防本部に消防次長を置くことができる。
2 消防次長は、消防司令の階級にある者をもって充て、消防長を補佐し、消防本部の事務を掌理し、消防職員を指揮監督する。
3 消防次長は、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。
(課長等)
第7条 課に課長を置き、消防司令の階級にある者又は消防吏員以外の消防職員(以下「職員」という。)をもって充てるものとする。
2 課に課長補佐を置くことができる。課長補佐は、消防司令、消防司令補の階級にある者又は職員をもって充てるものとする。
3 係に係長を置き、消防司令補の階級にある者又は職員をもって充てるものとする。
4 係に主査を置くことができる。主査は、消防司令補、消防士長の階級にある者又は職員をもって充てるものとする。
5 係に主任を置くことができる。主任は、消防士長、消防副士長の階級にある者又は職員をもって充てるものとする。
(補則)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。