○海津市消防署組織規程
平成17年3月28日
消防本部訓令甲第1号
(目的)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、海津市消防署(以下「消防署」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防署に消防一課、消防二課、消防三課を、それぞれの課に庶務係、消防係、救急係及び指令係を置く。
(分掌事務)
第3条 前条の課、係の分掌事務は、次のとおりとする。
部名 | 課名 | 係名 | 事務分掌 |
消防署 | 消防一課 消防二課 消防三課 | 庶務係 | 1 署内の事務調整に関すること。 2 署員の服務及び教養に関すること。 3 庁舎及び附属施設の管理に関すること。 4 記録及び統計の集計に関すること。 5 署の庶務に関すること。 |
消防係 | 1 火災その他の災害の警戒防ぎょ及び救助業務の実施に関すること。 2 火災その他の災害の情報収集、調査、記録、統計及び分析の実施に関すること。 3 消防機械器具の管理及び取扱いに関すること。 4 火災予防対策及び広報の実施に関すること。 5 市民等の生活安全確保の実施に関すること。 6 管区務の実施に関すること。 7 消防に関する広聴事務処理の実施に関すること。 8 消防団員の教養訓練実施に関すること。 9 消防水利の保全並びに地理調査に関すること。 10 警防計画策定対象施設の調査に関すること。 11 海津市火災予防条例(平成17年海津市条例第145号)第43条、第44条、第45条第2号から第5号、第45条の2、第46条及び第47条の届出の処理に関すること。 12 署内他係の所管に属しないこと。 | ||
救急係 | 1 救急業務の実施に関すること。 2 救急用資器材の管理及び取扱いに関すること。 3 救急活動訓練及び救急症例検討会の実施に関すること。 4 応急手当普及啓発及び予防救急啓発の実施に関すること。 5 救急搬送証明の発行に関すること。 6 救急統計に関すること。 7 医療機関及び関係機関との連携に関すること。 8 メディカルコントロール体制確立に関すること。 9 その他救急業務全般の実施に関すること。 | ||
指令係 | 1 消防防災通信全般の運用、統制及び記録の実施に関すること。 2 消防隊等の出場計画に基づく出場指令に関すること。 3 出場消防隊等に関する情報収集及び指示の伝達に関すること。 4 関係機関との通信連絡に関すること。 5 非常招集の実施に関すること。 6 消防通信施設等の整備保全及び登録データ管理に関すること。 7 気象観測の実施に関すること。 8 火災警報の発令に関すること。 9 災害情報の収集伝達、広報及び案内の実施に関すること。 10 指令管制業務に係る統計に関すること。 11 指令管制業務従事者の教育訓練の実施に関すること。 12 テレホンサービスの運用に関すること。 13 岐阜県防災行政無線衛星地球局(岐阜可搬地球局V69)の運用に関すること。 14 岐阜県医療情報システム海津地域救急病院案内の運用に関すること。 15 緊急通報システムセンター装置の運用に関すること。 16 海津市火災予防条例第45条第1号に基づく届出の処理に関すること。 17 その他指令管制業務全般の実施に関すること。 | ||
分署 | 【管理】 | 1 火災その他の災害の警戒防ぎょの実施に関すること。 2 火災・救急業務の実施に関すること。 3 市民等の生活安全確保の実施に関すること。 4 管区務の実施に関すること。 5 救急活動訓練の実施に関すること。 6 勤務人員の管理、本署間及び分署内の事務調整に関すること。 7 分署員の服務管理に関すること。 8 業務計画、訓練計画及び当直業務に関すること。 9 火災・救急統計の実施に関すること。 10 その他消防業務全般に関すること。 | |
【庶務】 | 1 分署員の教養研修及び自己啓発に関すること。 2 出退勤、時間外勤務命令、旅行命令及び休暇の管理集計に関すること。 3 消防に関する広聴事務処理の実施に関すること。 4 業務用調度品及び生活用具管理等の執務環境整備に関すること。 5 分署敷地、庁舎及び付属施設の管理に関すること。 6 関係機関等との連絡に関すること。 7 メディカルコントロール体制確立対策の実施に関すること。 8 救急活動の事後検証に関すること。 9 応急手当普及啓発及び予防救急啓発の実施に関すること。 10 その他消耗品管理等、庶務全般に関すること。 | ||
【整備】 | 1 車両、機械器具の点検、維持管理及び取扱いに関すること。 2 燃料等の消費状況及び運行状況の集計に関すること。 3 車両、機械器具の整備消耗品の管理集計に関すること。 4 その他整備全般に関すること。 |
(署長)
第4条 消防署の長は、消防署長(以下「署長」という。)とする。
2 署長は、消防司令の階級にある者をもって充てるものとする。
(副署長)
第5条 消防署に副署長を置くことができる。
2 副署長は、消防司令の階級にある者をもって充てるものとする。
3 副署長は、署長に事故があるときは、その職務を代理する。
(課長等)
第6条 課に課長を置き、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てるものとする。
2 課に課長補佐を置くことができる。課長補佐は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てるものとする。
3 係に係長を置き、消防司令補の階級にある者をもって充てるものとする。
4 係に主査を置くことができる。主査は、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充てるものとする。
5 係に主任を置くことができる。主任は、消防士長又は消防副士長の階級にある者をもって充てるものとする。
(分署)
第7条 消防署に分署を置く。
2 分署の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海津市消防署南濃分署 | 海津市南濃町吉田852番地7 |
海津市消防署平田分署 | 海津市平田町今尾614番地1 |
(分署長及び分署長代理)
第8条 分署に分署長又は分署長代理を置くことができる。
2 分署長は、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てるものとする。
3 分署長代理は、分署長に事故があるときは、その職務を代理する。
(補則)
第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成21年3月31日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月27日消本訓令甲第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日消本訓令甲第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。