○海津市消防本部立入検査証票規則

平成17年3月28日

規則第139号

消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定による次の各号に掲げる消防職員が携帯する証票は、別記様式のとおりとする。

(1) 法第4条第1項又は法第4条の2第1項の規定によりあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入る場合

(2) 法第16条の5第1項の規定により指定数量以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱っていると認められるすべての場所に立ち入る場合

(3) 法第34条第1項の規定により火災原因及び損害を調査する場所に立ち入る場合

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

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海津市消防本部立入検査証票規則

平成17年3月28日 規則第139号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月28日 規則第139号