○海津市消防表彰規則

平成17年3月28日

規則第140号

(趣旨)

第1条 消防任務の遂行上特に功労があり、他の模範とするに足る者に対して、この規則の定めるところにより表彰するものとする。

(表彰を受ける者)

第2条 前条に定める表彰を受ける者は、次のとおりとする。

(1) 消防機関

(2) 消防職員

(3) 消防団員

(4) 消防関係職員

(5) その他消防について特に功労があると認められる者

(表彰の種別)

第3条 表彰は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特別功労章を授与して行う表彰

(2) 消防功労章を授与して行う表彰

(3) 消防功績章を授与して行う表彰

(4) 表彰状を授与して行う表彰

(5) 賞詞を授与して行う表彰

(6) 永年勤続章を授与して行う表彰

(7) 感謝状を授与して行う表彰

2 特別功労章(顕功章)、消防功労章及び消防功績章は、市長がこれを授与する。

3 永年勤続功労章については、次の区分により市長又は消防長が授与し、その他の表彰については、消防長が行うものとする。

(表彰の区分)

第4条 特別功労章は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その功労が抜群で他の模範となると認められる消防職員、消防団員、消防関係職員(以下「消防職員等」という。)に対して授与する。

(1) 災害において、消防作業に従事し、その功労顕著な者

(2) 消防施設の整備その他災害の防禦に関する対策の実施について、その功労顕著な者

2 消防功労章は、消防に関し、その成績が前項に準ずると認められる消防職員等に対して授与する。

3 消防功績章は、消防に関し、著しい功労があり、一般の模範であると認められる消防職員等に対して授与する。

4 表彰状を授与して行う表彰は、次の各号に掲げる事項のいずれかにあてはまる者に授与する。

(1) 他の模範となるような善行のあった者

(2) 他の模範となるような勤務成績の優良な者

(3) 消防機械器具の発明改良をした者

(4) 火災の早期発見をした者

(5) 消防事務処理及び執行について功績のあった者

(6) 前各号に定めるもののほか、消防長において表彰することを適当と認められる者

5 賞詞は、前項各号に準ずる者に対して授与する。

6 永年勤続章は、消防職員等として永年にわたって勤続し、勤務成績の優良な者に対し次の区分により授与する。

(1) 15年以上勤続

(2) 20年以上勤続

(3) 30年以上勤続

7 感謝状は、消防協力者(団体)で消防に協力し、功労顕著であると認める者に授与する。

第5条 前条の表彰は、章、表彰状及び感謝状に金品を添えて行うことができる。

(補則)

第6条 特別功労章(顕功章)、消防功労章、消防功績章の制式は、別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成26年3月17日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

海津市消防表彰規則

平成17年3月28日 規則第140号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月28日 規則第140号
平成26年3月17日 規則第6号