○海津市消防被服着装に関する内規

平成17年3月28日

消防本部訓令甲第2号

(服装の端正)

第1条 服装は、常に清潔端正にし、消防職員としての品位の保持に務めるとともに、複数以上の職員が行動するときは、各員斉一の服装とする。

(常装)

第2条 消防本部職員の常装は、規則に定める貸与品で制服を着用し、ワイシャツ及びネクタイを着装する。ただし、夏服の場合は、ネクタイを用いないことができる。

2 消防署に勤務する職員は、活動服を着用する。

3 常装に用いる靴は、原則として制服を着装するときは黒色の短靴とし、夏服着用期間に限りこれと同色のものを用いることができる。ただし、室内勤務の者に限り消防長が認めた場合は、短靴に類似したものを用いることができるものとし、活動服を着用したときは、運動靴とする。

(防寒衣の着用)

第3条 防寒衣は防寒のため又は雨雪の際に屋外において着用するものとする。

(雨衣の着用)

第4条 雨衣は、雨雪の際に屋外において着用するものとする。

(防火衣等の着用)

第5条 防火衣、防火帽及び防火靴は、防災活動(訓練を含む。)に従事する場合に着用するものとする。ただし、機械担当員は、機関操作に支障があるときは防火帽にかえて保安帽を着用し、防火衣を着用しないことができる。

(コンバットブーツの着用)

第6条 コンバットブーツは火災以外の防災活動(訓練を含む。)に従事する場合に着用するものとする。ただし、消防長又は消防署長が必要と認めた場合は、コンバットブーツにかえて短靴等を着用することができる。

(短靴の着用)

第7条 短靴は、点検、儀式、外出時に着用するものとする。ただし、消防長又は消防署長が必要と認める場合は、短靴にかえて運動靴等を着用することができる。

(ゴム長靴の着用)

第8条 ゴム長靴は、火災防ぎょ訓練又は特殊な作業等の場合に着用するものとする。

(保安帽の着用)

第9条 保安帽は、次に掲げる場合に着用することができる。

(1) 火災以外の防災活動に従事するとき。

(2) 救助活動(訓練を含む。)及び救急活動(訓練を含む。)に従事するとき。

(3) 消防事務執行のため危険を受けるおそれのある場所に立ち入るとき。

(4) その他消防長又は消防署長が危険予防のため着用を必要と認める作業に従事するとき。

(略帽の着用)

第10条 略帽は、次に掲げる場合に着用する。

(1) 指定勤務に服するとき。

(2) 消防地理水利等の調査に従事するとき。

(3) その他消防長又は消防署長が特に着用を必要と認める作業に従事するとき。

(活動服の着用)

第11条 活動服は、第2条第2項に規定する場合のほか、次に掲げる場合に着用する。

(1) 消火活動その他の防災活動及び救急活動に従事するとき。

(2) 通信勤務及び指定勤務に服するとき。

(3) 地理、水利等の調査に従事するとき。

(4) その他消防長又は消防署長が特に必要と認める作業等に従事するとき。

(救急及び救助服の着用)

第12条 救急隊員及び救助隊員が消防活動に従事する場合に着用するものとする。

(手袋の着用)

第13条 手袋は、儀式、祭典その他消防長又は消防署長が必要と認めた場合に着用する。

2 防寒又は危害予防のために着用する手袋は、必要に応じて貸与品以外のものを用いることができる。

(被服の特例)

第14条 消防機械具の整備その他特殊な業務に従事する場合で、消防長が必要と認めたときは、規則及び前条までに定める以外の被服を着用することができる。

(服装の特例)

第15条 傷病その他やむを得ない事情のため色眼鏡を用い、その他特別の服装をしようとする者は、消防長又は消防署長の承認を受けなければならない。

(勲章、ほう章等の着用)

第16条 勲章、ほう章、記章、消防功労章その他消防長の認める記章は、別に定めのあるもののほか、上衣の左胸又は左胸下に着用するものとする。

(脱衣)

第17条 活動服及び夏服の着用期間中は、室内勤務の場合に限り上衣を脱することができる。ただし、夏服の上衣を脱する場合は、消防長又は署長が認める、白又は黒色のハイネック又はTシャツを着用しなければならない。

この内規は、平成17年3月28日から実施する。

海津市消防被服着装に関する内規

平成17年3月28日 消防本部訓令甲第2号

(平成17年3月28日施行)