○海津市消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則

平成17年3月28日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年海津市条例第144号。以下「条例」という。)第6条に規定する海津市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会)

第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には副市長を、委員には次に掲げる職にあるものをもって充てる。

(1) 総務企画部長

(2) 消防長

(3) 消防団長及び副団長

2 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

4 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。

5 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 審査委員会の庶務は、消防総務課において処理する。

(賞じゅつ金授与審査請求書の提出)

第3条 市長は、条例に基づく賞じゅつ金を授与する必要があると認めるときは、様式第1号の賞じゅつ金授与審査請求書に、次に掲げる書類を添えて、審査委員会の委員長に提出しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金の場合

 条例第2条に規定する災害による死亡であることを証明する書類

 死亡診断書又はこれに代わるべき書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が、条例第5条の規定による先順位者であることを証明するに足りる戸籍謄本又は除籍謄本(除籍謄本である場合又は賞じゅつ金を受けるべき者が殉職者と戸籍を異にする場合には、その者の戸籍抄本を添えるものとする。)

 賞じゅつ金を受けるべき者の住民票の写し

 賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときはその事実を証明する書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者(に該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類

 殉職者が遺言で賞じゅつ金を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類

(2) 障害者賞じゅつ金の場合

 条例第2条に規定する災害による身体障害であることを証明する書類(様式第2号)

 医師の診断書

(審査委員会の招集及び審査結果の通知)

第4条 審査委員会の委員長は、前条に規定する賞じゅつ金授与審査請求書を受けたときは、速やかに審査委員会を招集して審査を行い、その結果を文書をもって市長に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるものを除くほか、審査委員会に関して必要な事項は、審査委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、合併前の平田町消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則(昭和60年平田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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海津市消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則

平成17年3月28日 規則第142号

(令和6年4月1日施行)