○海津市消防副士長制度に関する規程
平成17年3月28日
消防本部訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防士の実務技術及び経験を活用し、志気の高揚及び勤労意欲の向上を図り、もって消防業務に対する実践指導体制の強化を目的とした消防副士長制度を設けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 消防副士長は、消防本部及び消防署に置く。
(職務)
第3条 消防副士長は、消防士として勤務し、自己の勤務を通じて実務の指導にあたるとともに、消防士長の階級にある職務を補佐し、消防士長が不在のときはその職務を代行する。
(消防副士長にあてる職員)
第4条 消防副士長は、消防士の階級にある職員のうち10年以上勤務し、次の各号に該当するものから選考して充てるものとする。ただし、消防長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(1) 勤務成績が良好で指導能力を有すること。
(2) 責任感旺盛で、職務に熱意を有すること。
(3) 消防事務に熟達し、職務に対し積極性を有すること。
(選考)
第5条 前条に定める選考は、所属長の推せんに基づき、書類審査及び面接により行うものとする。
(選考委員会)
第6条 消防副士長の選考を行うため、消防副士長選考委員会を置く。
2 消防副士長選考委員会は、消防本部、消防署の係長以上の職にある者をもって構成する。
(消防副士長の心得)
第7条 消防副士長は、その職務を自覚し、次の事項に関し、率先して、職務の遂行にあたらなければならない。
(1) 知識技能のかん養と心身の練成に努め、かりにも他職員より指弾されることのないように努めること。
(2) 職務遂行にあたっては、率先して実践指導の実効を図ること。
(3) 業務計画及び執行業務の目的、実践方策を熟知し、他職員の勤務意欲の向上に努めること。
(4) 常に上司との連絡を密にするとともに、職員相互の連携を図り協調融和に努めること。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。