○海津市消防本部企画検討会議設置規程
平成17年3月28日
消防本部訓令甲第4号
(目的)
第1条 会議は、消防職務の円滑を期するため各種重要事項を企画検討し、その指針を示し、業務の能率向上を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 消防本部に企画検討会議(以下「企画会議」という。)を置く。
(企画検討事項)
第3条 企画会議は、次に掲げる事項を調査、研究する。
(1) 消防の総合的な施策に関すること。
(2) 組織及び制度に関すること。
(3) 重要事業計画の策定及び進行管理に関すること。
(4) 消防関係条例、規則及びその他諸規程の制定、改廃に係る調整に関すること。
(5) 消防施設等(個人装備を含む。)整備に関すること。
(6) 予定価格10万円以上の物品購入に係る業者選定に関すること。
(7) その他消防長の特命による事務事業に関すること。
(組織)
第4条 企画会議は、議長及び委員若干人をもって組織する。
2 議長及び委員は、消防長が職員のなかからその都度指名する。
(議長)
第5条 議長は、企画会議を主宰し会務を統理する。
(招集等)
第6条 企画会議は、議長が必要に応じて随時招集する。
2 議長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めることができる。
3 委員及び会議に出席した職員は、その内容を他にもらしてはならない。
(報告)
第7条 議長は、企画会議における調査、研究の経過及び結果を消防長に報告(別記様式)するものとする。
(庶務)
第8条 企画会議の庶務は、消防本部消防総務課管理係において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、企画会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和4年4月1日消本訓令第1号)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規程にかかわらず、当分の間、使用することができる。