○海津市消防本部処務規程

平成17年3月28日

消防本部訓令甲第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 事務処理

第1節 職務(第5条―第8条)

第2節 事案の決定(第9条・第10条)

第3節 代決(第11条・第12条)

第4節 事務処理(第13条―第17条)

第3章 事務の引継ぎ(第18条―第20条)

第4章 雑則(第21条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、海津市消防本部の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

2 消防本部における事務処理については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(勤務制)

第2条 職員の勤務は、毎日勤務及び3部制交替勤務に区分し、それぞれ該当する職員は、別表第1のとおりとする。

2 消防長は、事務能率向上のため、又は職務の性質により所属職員の勤務制の変更を必要と認めるときは、前項によらない勤務制をとることができる。

(防火管理者等の選任等)

第3条 法令等の規定に基づき選任又は指定等を必要とする別表第2(あ)欄に掲げる資格者等については、同表(い)欄に掲げる職員等を当てるものとする。

(勤務命免)

第4条 課長は、所掌する事務の処理に関し、責任の明確化と事務執行の適正を図るため、所属職員の係等、勤務区分を明らかにして勤務命免するものとする。

第2章 事務処理

第1節 職務

(課長の職務)

第5条 課長は、消防長の命を受け、所属職員を指揮監督して、課の事務を掌どるものとする。

(課長補佐の職務)

第6条 課長補佐は、課長を補佐をするものとする。

(係長等の職務)

第7条 係長は、課長の命を受け、係の事務を処理するものとする。

2 主査は、課長の命を受け、担任の事務を処理するものとする。

(前3条以外の職員の職務)

第8条 前3条に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、担当の事務を処理するものとする。

第2節 事案の決定

(消防長決裁事案)

第9条 消防長が決裁する事案は、別に定めるところによる。

(課長の専決)

第10条 課長は、消防長決裁事案以外の別に定める所掌事務を専決処理するものとする。ただし、定例的な事項等については、課長補佐及び係長に権限を付与して、当該事案を処理させることができる。

第3節 代決

(課長補佐等の代決)

第11条 課長が出張、休暇その他の事由により不在のときは、課長があらかじめ指定する課長補佐又は係長がその事案を代決するものとする。

(代決できる事案及び代決した場合の処置)

第12条 前条の規定により代決できる事案は、至急に処理しなければならない事案に限るものとする。ただし、特に重要又は異例に属する事案については代決することができない。

2 前条の規定に基づき代決した者は、速やかに、その概要を上司に報告しなければならない。

第4節 事務処理

(調整)

第13条 課長は、特に重要又は異例に属する事案を処理する場合は、あらかじめ本部課長の調整を受けなければならない。

(関連事案の処理)

第14条 消防長は、自己が決定すべき事案と自己の指揮監督下にある者が決定すべき事案とが密接に関連するため、当該各事案を各別に決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案をあわせて一つの事案として自ら決定するものとする。

(2以上の課に関連する事案の処理)

第15条 2以上の課に関連する事案は、当該事業に関係の多い課において処理するものとする。ただし、事案の性質上疑義ある場合は、当該事案を処理する課については、消防長が決定するものとする。

(年度事務事業計画)

第16条 消防総務課長は、毎年度末に翌年度実施すべき海津市消防事務事業計画を作成しなければならない。

2 課長等は、前項の海津市消防事務事業計画を作成するための主管事務にかかわる事務事業計画を提出しなければならない。

(月間事務事業計画)

第17条 消防総務課長は、消防署の事務推進上影響を及ぼす事案を調整の上、翌月に実施すべき月間事務事業計画を作成し、毎月末までに所属長に周知しなければならない。

2 課長等は、前項の月間事務事業計画を作成するための主管事務にかかわる事務事業計画を提出しなければならない。

第3章 事務の引継ぎ

(事務の引継ぎ)

第18条 課長等、課長補佐又は係長等は、転任、退職又は休職等(以下「転任等」という。)により、その職を離れる場合は、速やかに、次の事項について事務の引継ぎを行わなければならない。

(1) 主管業務の執行状況

(2) 所属(部下)職員の現況及び人事管理上重要な事項

(3) 主管する予算配分の執行状況

(4) 備品の配置状況(軽易なものを除く。)

(5) その他消防行政上重要な事項

2 前項に規定する職員以外の職員は、転任等によりその職を離れる場合は、その担当した事務の引継ぎを速やかに行わなければならない。

(事務の引継ぎ要領)

第19条 前条第1項の事務引継ぎは、新旧の者が課長等、課長補佐又は係長等立会いの上、様式第1号に引き渡すべき事務の概要を添えて受渡しを行わなければならない。

2 前条第2項の事務引継ぎは、様式第2号に担当した事務の概要を記して受渡しを行わなければならない。

3 課長等は、前条第1項の事務引継ぎを完了したときは、速やかに、その旨を消防長に報告し、事務引継書を提出しなければならない。

4 前項に規定する職員以外の職員は、前条第2項の事務引継ぎを完了したときは、速やかに、その旨を課長に報告し、事務引継書を提出しなければならない。

(一時的に勤務所を離れる場合等の事務の申し送り等)

第20条 職員は、出張若しくは休暇等又は勤務時間中一時的に勤務所を離れる場合は、担当している事務の処理に関し、必要な処置を講じて、事務処理に支障を生じないようにしなければならない。

2 職員は、勤務を交替する場合又は勤務時間中職務を中断する場合には、勤務を交替した者又はその他関係者に必要事項を申し送り、職務上支障のないように努めなければならない。

第4章 雑則

(職務上用いる印鑑等の届出)

第21条 職員は、職務上用いる印鑑を、様式第3号により課長に届け出なければならない。

2 前項において、課長等にあっては消防長に届け出なければならない。

(職務上用いる名刺の様式)

第22条 職員の職務上用いる名刺の様式は、別に定めるものとする。

(出張命令)

第23条 職員の出張は、次の各号により当該各号に定める者が命ずるものとする。

(1) 課長等の出張は、消防長が命ずるものとする。

(2) 前号以外の職員の出張は、課長が命ずるものとする。

(異動者の着任)

第24条 職員は、異動を命じられた場合、速やかに着任しなければならない。

(日誌)

第25条 課には、様式第5号の日誌を備え、重要事項を簡記しておかなければならない。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成26年3月6日消本訓令甲第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日消本訓令第1号)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規程にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1(第2条関係)

勤務区分

(あ)

(い)

毎日勤務

3部制交替勤務

課に勤務する職員で、(い)欄に掲げる職員を除く職員

課に勤務する職員で、消防署の課と兼務を命じられている職員

備考

消防長が、教養実施又は傷病等のため勤務の変更を必要と認めるときは、この表によらないことができる。

別表第2(第3条関係)

法令等で選任又は指定等を要する業務に対する資格者

(あ)

(い)

防火管理者(消防法第8条)

消防総務課長の職にある者

衛生管理者(労働安全衛生法第12条)

消防本部に勤務する職員中、衛生管理者の免許を受けている者のうちから消防長が選任する者

産業医(労働安全衛生法第13条)

消防長が委嘱する医師

安全運転管理者(道路交通法第74条の2第1項)

消防長が選任する者

高圧ガス製造保安統括者(高圧ガス保安法第27条の2)

高圧ガス製造保安責任者の免許を受けている者のうちから消防長が選任する者

画像

画像画像

画像

様式第4号 削除

画像画像

海津市消防本部処務規程

平成17年3月28日 消防本部訓令甲第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月28日 消防本部訓令甲第5号
平成26年3月6日 消防本部訓令甲第9号
令和4年4月1日 消防本部訓令第1号