○海津市消防署処務規程

平成17年3月28日

消防本部訓令甲第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 事務処理

第1節 職務(第4条―第8条)

第2節 専決(第9条―第11条)

第3節 代決(第12条・第13条)

第4節 代理等(第14条―第16条)

第5節 事務処理(第17条―第21条)

第3章 事務の引継ぎ等(第22条―第24条)

第4章 雑則(第25条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、海津市消防署(以下「署」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

2 署における事務処理については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(勤務制)

第2条 職員の勤務は、毎日勤務及び3部制交替勤務に区分し、それぞれ該当する職員は、次に定めるところによるものとする。

(1) 毎日勤務

 消防署長(以下「署長」という。)

 業務に支障ない範囲内で署長が指定した職員

(2) 3部制交替勤務

前号に掲げる職員を除く職員

2 署長は、所属職員の教養実施又は傷病のため勤務の変更を必要と認めるときは、前項によらない勤務をさせることができる。

3 署長は、事務能率向上のため、又は職務の性質により署員の勤務制の変更を必要と認めるときは、消防長の承認を得て第1項によらない勤務制をとることができる。

(勤務命免)

第3条 署長は、所掌する事務の処理に関し、責任の明確化と事務執行の適正を図るため、所属職員の課及び係を明らかにして勤務命免するものとする。

第2章 事務処理

第1節 職務

(署長の職務)

第4条 署長は、消防長の命を受け、所属職員を指揮監督して、署の事務をつかさどるものとする。

(課長の職務)

第5条 副署長は、署の行政運営の一体性を確保するために事務事業の総合調整を行い、署長を補佐する。

2 消防一課長、消防二課長及び消防三課長(以下「課長」という。)は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督して課の事務をつかさどるものとする。

(課長補佐の職務)

第6条 署の課長補佐は、課長を補佐するものとする。

(係長等の職務)

第7条 署の係長は、上司の命を受け、係の事務を処理するものとする。

2 署の主査は、課長の命を受け、担任の事務を処理するものとする。

(第4条から前条まで以外の職員の職務)

第8条 第4条から前条までに規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、担当の事務を処理するものとする。

第2節 専決

(署長の専決)

第9条 署長の専決事項は、別に定めるところによる。

(課長等の専決)

第10条 課長等の専決事項は、別に定めるところによる。

(専決の例外措置)

第11条 第9条及び前条に規定する事案を専決する者は、当該専決事案のうち、当該事案の決定の結果の重大性が自己の負いうる責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、上司の決定を求めることができる。

第3節 代決

(課長補佐等の代決)

第12条 課長等が出張、休暇その他の事由により不在のときは、課長等があらかじめ指定する課長補佐又は係長がその事案を代決するものとする。

(代決できる事案及び代決した場合の処置)

第13条 前条の規定により代決できる事案は、至急に処理しなければならない事案に限るものとする。ただし、特に重要又は異例に属する事案については代決することができない。

2 前条の規定に基づき代決した者は、速やかに、その概要を上司に報告しなければならない。

第4節 代理等

(署長の代理)

第14条 長期にわたり署長に事故があるときは、副署長がその職務を行うものとする。ただし、副署長に事故があるときは、署長があらかじめ指定する課長がこれを行うものとする。

(署長の事務代行)

第15条 署長が出張、休暇その他の事故により短期間不在の場合は、副署長が署長の事務を代行するものとする。ただし、副署長に事故があるときは、署長があらかじめ指定する課長がこれを行うものとする。

2 前項の規定により代行できる事案は、特に至急に処理しなければならない事案に限るものとする。

(代理した場合の報告)

第16条 第14条及び前条の規定により代理又は代行をした場合は、当該期間中に処理した事案について、速やかに署長に報告しなければならない。

第5節 事務処理

(各課長等の相互協力)

第17条 課長等は、署の事務が適正かつ能率的に執行されるよう相互に協力しなければならない。

2 課長等は、主管事務の処理にあたって知り得た情報及び資料等を提供し合わなければならない。

(関連事案の処理)

第18条 署長は、自己が決定すべき事案と自己の指揮監督下にある者が決定すべき事案とが密接に関連するため、当該各事案を各別に決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案をあわせて一つの事案として自ら決定するものとする。

2 2以上の課に関連する事案は、当該事業に関係の多い課において処理することを原則とする。ただし、事案の性質上疑義のある場合は、署長が決定するものとする。

(消防本部課長等への協議)

第19条 署長又は課長等は、署の事務処理に関し疑義が生じた場合、当該事案について消防本部(以下「本部」という。)の主管課長等に協議するものとする。

(事務事業計画の樹立)

第20条 署長は、本部消防総務課長が作成する海津市消防事務事業計画に基づき、翌年度の消防署事務事業計画を樹立しなければならない。

(月間執行計画の樹立)

第21条 署長は、消防署事務事業計画、署員数、勤務区分、課及び係の事務等並びに本部消防総務課長が作成する月間事務事業計画を考慮して執行計画を樹立し、事務を適正に執行するよう努めるものとする。

第3章 事務の引継ぎ等

(事務の引継ぎ)

第22条 署長又はその代理者が、転任、退職又は休職等(以下「転任等」という。)により、その職を離れる場合は、速やかに、次に掲げる事項について事務の引継ぎを行わなければならない。

(1) 消防対策上必要な管内の情勢に関する重要な事項

(2) 署員の現状及び人事管理上重要な事項

(3) 主管する予算配分の執行状況

(4) 消防機械器具及び備品の配置状況

(5) その他消防行政上重要な事項

2 課長等が転任等により、その職を離れる場合は、次に掲げる事項について、速やかに事務の引継ぎを行わなければならない。

(1) 主管業務の執行状況

(2) 部下職員の現況及び人事管理上重要な事項

(3) その他主管事項に係る消防行政上重要な事項

3 前2項に規定する職員以外の職員が転任等によりその職を離れる場合は、速やかにその担当した事務の引継ぎを行わなければならない。

(事務の引継ぎ要領)

第23条 前条第1項及び第2項の事務引継ぎは、新旧署長(代理者を含む。)又は新旧課長等立会いの上、事務引継書(様式第1号)に引き渡すべき事務の概要を添えて受渡しを行い、速やかに消防長に報告しなければならない。

2 前条第3項の事務引継ぎは、様式第2号をもって受渡しを行い、速やかに署長に報告しなければならない。

(一時的に勤務所を離れる場合等の事務の申送り等)

第24条 職員は、出張若しくは休暇等又は勤務時間中一時的に勤務所を離れる場合は、担当している事務の処理に関し、必要な処置を講じて、事務処理に支障を生じないようにしなければならない。

2 職員は、勤務を交替する場合又は勤務時間中職務を中断する場合には、勤務を交替した者又はその他関係者に必要事項を申し送り、職務上支障のないように努めなければならない。

第4章 雑則

(職務上用いる印鑑等の届出)

第25条 職員は、職務上用いる印鑑を、様式第3号により署長に届け出なければならない。

2 署長及び課長等にあっては消防長に届け出なければならない。

(職務上用いる名刺の様式)

第26条 職員の職務上用いる名刺の様式は、消防本部処務規程第22条によるものとする。

(出張命令)

第27条 職員の出張は、署長が命ずるものとする。

(異動者の着任)

第28条 職員は、異動を命じられた場合、速やかに着任しなければならない。

(署行政誌)

第29条 署長は、将来において署の事績及び沿革を知る上に必要な次に定める事項について、毎年度、様式第5号により署行政誌を作成し、これに当該年における管内情勢を添付して保管するものとする。

(1) 訓示、会議等

(2) 各種行事(関係団体を含む。)

(3) 火災、水災及びその他特異な災害

(4) 各種演習、訓練及び警戒

(5) 各種査察及び検査並びに指導等

(6) その他必要と認める事項

2 署行政誌には、必要により、文書、図面、写真等を添付するものとする。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成26年3月6日消本訓令甲第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日消本訓令第1号)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規程にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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様式第4号 削除

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海津市消防署処務規程

平成17年3月28日 消防本部訓令甲第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月28日 消防本部訓令甲第6号
平成26年3月6日 消防本部訓令甲第10号
令和4年4月1日 消防本部訓令第1号