○海津市消防吏員の訓練規程
平成17年3月28日
消防本部訓令甲第13号
(目的)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第14条の4第2項の規定に基づき、海津市消防吏員の訓練礼式及び消防操法について定めることを目的とする。
(基準の準用)
第2条 前条の訓練礼式及び消防操法は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)を準用する。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
平成17年3月28日 消防本部訓令甲第13号
(平成17年3月28日施行)