○海津市消防本部消防通信規程

平成17年3月28日

消防本部訓令甲第18号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 消防通信(第5条―第7条)

第3章 有線設備(第8条・第9条)

第4章 無線設備(第10条―第15条)

第5章 通信補助設備(第16条―第19条)

第6章 指令(第20条―第22条)

第7章 維持管理(第23条―第25条)

第8章 記録(第26条)

第9章 障害時の運用(第27条)

第10章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、消防防災に係る通信の運用について必要な事項を定め、消防隊等の活動とあいまって、火災等の災害による被害の軽減に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通信指令業務 災害急報の受理、消防隊等の出場指令、通信統制、医療機関の傷病者収容体制の把握、各種情報の収集伝達及びこれらに付帯する業務(以下「指令業務」という。)をいう。

(2) 通信指令室 通信指令業務を統括し運用する室(以下「指令室」という。)をいう。

(3) 通信設備 有線設備、無線設備及び通信補助設備で次に掲げるものをいう。

 指令管制装置 通信指令室に設置し、指令管制業務を行う装置

 署所端末装置 各署に設置し、通信を行う装置

 指令電送装置 指令室及び各署に設置し、指令の出力及び地図表示を行う装置

 車両運用端末装置 通信回線を使用して、消防用自動車の運用状況を管理する装置

(4) 指令員 指令業務に服する者をいう。

(5) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定するもので、別表第1に掲げるものをいう。

(指令統制責任者)

第3条 通信事務を処理するために、指令室に指令統制責任者(以下「指令責任者」という。)を置く。

2 指令責任者は、救急指令課長をもって充てる。

3 指令責任者は、消防長の命を受け、指令室を統括管理しなければならない。

(指令員)

第4条 指令員は、指令責任者の命を受け、効率的な指令業務を実施するため、通信設備の熟知その他の指令業務の実施に関し、必要な事項の掌握に努めなければならない。

第2章 消防通信

(通信の種別)

第5条 消防通信(以下「通信」という。)を非常通信と普通通信に区分し、次に掲げるとおりとする。

(1) 非常通信 火災、救急事故その他の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する通信をいう。

(2) 普通通信 非常通信以外の通信をいう。

2 非常通信は、普通通信に優先する。

(非常通信の種類)

第6条 非常通信を分けて、急報、指令、現場命令及び通報とする。

2 「急報」とは、次に掲げる場合に指令室に即報する通信をいう。

(1) 災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(2) 災害現場への到着が事故等によって遅延又は不能となったとき。

(3) 災害現場において特異な事態が発生したとき。

(4) 増強出場を要請するとき。

3 「指令」とは、指令室が出場指令及び一斉指令を伝達する通信をいう。

4 「現場命令」とは、現場指揮者が指揮命令を伝達する通信をいう。

5 「通報」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 出場消防隊等から災害に関する情報を、指令室に伝達する通信

(2) 指令室から災害に関する支援情報及びその他の情報を、出場消防隊等へ伝達する通信

(3) 出場消防隊等相互間において、災害に関する情報の交換をする通信

(4) 指令室又は出場消防隊等から災害に関する情報を、関係機関に連絡する通信

(通信設備)

第7条 有線設備の種類は、次のとおりとする。

(1) 消防緊急通信指令施設 指令電送送信装置、無線電話及び車両支援情報表示盤、多目的情報表示盤等を組み込んだ119番回線専用受信・出場指令システム(以下「指令台」という。)をいう。

(2) 加入電話 一般加入回線に接続されている電話をいう。

(3) 緊急通報システム ひとり暮らしの高齢者宅地等の緊急通報を受信する設備をいう。

2 無線設備の種類は、次のとおりとする。

(1) 無線電話 基地局及び陸上移動局の無線電話をいう。

(2) 防災行政無線装置 岐阜県庁、県出先機関、市町村及び消防機関等を網羅した無線電話装置をいう。

(3) 無線受令機 相互応援協定を締結する隣接消防本部の無線を傍受する受令機をいう。

(4) 携帯電話 出場消防隊等が災害に関する情報を通信する携帯電話及び聴覚言語障害者用メール119受信専用携帯電話をいう。

3 通信補助設備の種類は、次のとおりとする。

(1) 救急・災害医療情報システム 救急業務に関する医療機関の検索表示装置をいう。

(2) テレホンサービス装置 住民への各種消防情報を自動的に案内する装置をいう。

(3) 非常電源装置等 商用電源の停電時に使用する、無停電電源装置及び発電機をいう。

(4) 放送装置

(5) 録音装置

(6) 気象情報収集装置 気温、湿度、風向、風速及び降雨量等を測定する機器類をいう。

第3章 有線設備

(指令台)

第8条 指令台による急報の受信に際しては、次によらなければならない。

(1) 他に優先して受理しなければならない。

(2) 災害の種別、発生場所、概要その他の出場指令に必要な事項を、迅速的確に聴取しなければならない。

(3) 急報内容は、録音装置により収録保存しなければならない。

(4) 受報区分は、別表第2のとおりとする。

(加入電話)

第9条 加入電話は、主として普通通信に使用する。ただし災害が発生した場合は、普通通信に優先して非常通信に使用する。

2 加入電話による急報の受信に際しては、前条第1号及び第2号によるものとする。

第4章 無線設備

(使用周波数の区分)

第10条 無線電話の使用周波数の区分及びその用途は、別表第3及び別表第4に掲げるとおりとする。

(無線局の開局)

第11条 基地局は、常時開局するものとする。

2 陸上移動局を登載した消防自動車等を出向各署から出向するときは、直ちに無線を開局するとともに、車両運用端末装置により以後の車両の状況を指令室へ報告しなければならない。この場合において、消防自動車等が車両運用端末装置を登載していないときは、開局した旨を指令室に報告しなければならない。

3 陸上移動局は、次に掲げる場合に開局するものとする。

(1) 指令を受け出場するとき。

(2) 訓練、調査等に出向するとき。

(3) 機能点検等を実施するとき。

(4) 指令室の指示又は承認を受けたとき。

4 前項の規定により開局した陸上移動局は、基地局の指示又は承認を受けるまでは閉局しないものとする。

(無線通信)

第12条 無線通信にあたる者は、次の掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 通常使用する電波は消防波1とし、基地局の指示なく転波してはならない。

(2) 他局が既に交信していることが明らかな場合は、交信してはならない。ただし急報を発する場合にあってはこの限りでない。

(3) 自局の呼出名称を付し、その出所を明らかにすること。

(4) 簡潔な用語を用い、時間の短縮に努めること。

2 指令室は、火災出場時における無線交信内容を録音装置により収録保存しなければならない。

3 交信要領は、別に定める。

(無線通信の統制)

第13条 指令室は、通信を円滑に運用するため必要があると認めるときは、無線通信の禁止、抑制その他の措置をとるものとする。

(無線受令機)

第14条 指令室に、署活波及び相互応援協定締結消防本部消防波を傍受する無線受令機を設置する。

2 指令員は、前項の受令機を常時受信可能な状態とし、受信漏れのないよう努めること。

(防災行政無線)

第15条 指令室は、防災行政無線装置を、岐阜県防災行政無線通信取扱規程(平成7年岐阜県告示第331号)に基づき運用するものとする。

第5章 通信補助設備

(救急医療情報装置)

第16条 指令室は、救急・災害医療情報システムにより常に医療機関の応需状況を把握し、救急傷病者及び病院照会依頼者に対して、最適な医療機関を選択しなければならない。

(テレホンサービス装置)

第17条 指令室は、災害発生時(救助工作車の出場を要しない救急事故を除く。)においては、速やかにその災害情報を、テレホンサービス装置により災害の問合わせ等に対応するものとする。

2 平常時においては、気象情報及び一般広報等の内容でテレホンサービスするものとする。

3 テレホンサービスの運用要綱は、別に定める。

(非常電源装置)

第18条 指令室は、商用電源の停電時においては、有線設備及び無線基地局それぞれの無停電電源装置を作動させ、発電機への切替えに備えなければならない。

(気象観測機器)

第19条 指令室は、気象状況を、気象観測機器により測定し記録しなければならない。

第6章 指令

(出場指令)

第20条 指令室は、第6条第2項の急報を受理したとき、又は第14条第1項により応援協定内の火災を傍受したときは、速やかに放送装置又は無線電話によって、消防隊等に的確な指令を与えて出場させなければならない。

(一斉指令)

第21条 指令室は、非番職員の招集を必要とする災害発生時には、非番職員の受令機に対して一斉指令しなければならない。

(消防隊等の掌握)

第22条 指令室は、災害発生時に音声合成指令による一斉指令を行うとともに非番職員に招集メール若しくは招集電話をしなければならない。

第7章 維持管理

(機能点検)

第23条 119番回線(指令台を含む。)及び無線電話(活動波1)は毎日1回以上、無線電話(活動波2、主運用波、統制波)については毎週1回以上機能点検を実施しなければならない。

2 無線電話における機能点検の感明度は、別表第5の区分表により確認するものとする。

(機能保全)

第24条 指令室は、通信設備について、別に定める点検基準により機能の保全にあたるものとする。

2 通信設備の性能を保持するため、指定専門業者に保守精密点検を委託するものとする。

(整備等)

第25条 指令責任者は、通信設備の運用上支障が生じ、通信設備の配置、補修、撤去等整備の必要あるときは、消防長は申告しなければならない。

第8章 記録

(通信記録等)

第26条 指令室は、通信事項等を次により記録保存しなければならない。

(1) 無線電話の使用状況は、1当直勤務(当日午前8時30分から翌日午前8時30分まで)ごとに無線業務日誌(様式第1号)により記録する。

(2) 指令室勤務状況、気象状況、災害発生状況及びその他通信業務に関する主要事項は、1当直勤務ごとに通信日誌(様式第2号)により記録する。

2 前項の記録は、使用を終わった日から5年間保存することとする。

第9章 障害時の運用

(障害時の運用)

第27条 通信回線等に障害が発生した場合の運用は、別に定める。

第10章 補則

第28条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成27年4月1日消本告示第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

無線局の種別表

種別

定義

基地局

陸上移動局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局で、消防本部指令室に設置するものをいう。

陸上移動局

陸上及び水上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

車載型無線機

消防自動車、救急自動車その他の車両に積載した無線局をいう。

可搬型無線機

可搬用として使用できる無線局をいう。

携帯型無線機

消防隊員等が携帯する無線局をいう。

別表第2(第8条関係)

受報区分

区分

種別

内容

消防通報用電話

固定電話※1から

(NTT加入電話※2を除く)

通信指令室が第2条第5号に規定する電話により災害の通報を受報したもの

固定電話※1から

(NTT加入電話※2)

携帯電話から

IP電話から※3から

加入電話

固定電話から

通信指令室及び分署等が加入電話により災害等を受報したもの

携帯電話から

IP電話から

緊急通報システム

通信指令室が独り暮らしの高齢者宅の緊急通報装置により、災害等を受報したもの

自己覚知

消防職員が消防署等及び屋外等において、災害等を発見したもの

駆け付け

発見者等が直接消防機関に災害等を通報してきたもの

無線

無線により、災害等を受信したもの

その他

上記以外の方法等により、発見し、又は受報したもの

備考

事後聞知にあっては、受報区分のいずれかとする

※1「固定電話」とは、携帯電話を除く電話のことをいう。

※2「NTT加入電話」とは、NTTの一般公衆網(アナログ・ISDN)に接続された固定電話のことをいう。

※3「IP電話」とは、インターネットを活用した電話のことをいう。

別表第3(第10条関係)

消防救急系無線局の区分表 (デジタル)

区分

運用範囲

消防系無線

活動波1

市内及びその周辺における災害活動及びその他の消防用業務

活動波2

1 通信障害が発生したとき

2 災害が多発したとき

3 その他必要とするとき

主運用波1

1 市域を超えて相互に応援するとき

2 市波の全部又は一部に通信障害が生じたとき

3 その他必要とするとき

統制波1

1 県域を超えて相互に応援するとき

2 その他必要とするとき

統制波2

1 県域を超えて相互に応援するとき

2 その他必要とするとき

統制波3

1 県域を超えて相互に応援するとき

2 その他必要とするとき

別表第4(第10条関係)

消防系無線局の区分表 (アナログ)

区分

運用範囲

消防系無線

県内共通波

1 市域を超えて相互に応援するとき

2 市波の全部又は一部に通信障害が生じたとき

3 その他必要とするとき

全国共通波

1 県域を超えて相互に応援するとき

2 その他必要とするとき

防災相互波

大規模災害が発生した場合における、消防・警察・自衛隊・海上保安庁等の防災関係機関相互の通信手段

署活系無線

署活動用波1

管内における災害活動及びその他の消防用業務

署活動用波2

1 通信障害が発生したとき

2 災害が多発したとき

3 その他必要とするとき

(注) 県内共通波及び全国共通波は、総務省告示第291号に基づく期限まで使用

別表第5(第23条関係)

無線局の感明度区分表

区分

受信状態

メリット5

雑音がなく通話状態が非常に良好である

メリット4

雑音が少しあるが、通話状態が良好である

メリット3

雑音はあるが、通話の内容は完全に理解できる

メリット2

雑音が多く、通話の内容が半分程度しか理解できない

メリット1

雑音が非常に多く、通話内容が全く理解できない

しかし、送信していることが了解できる

備考 感明度(メリット)とは、受信電波の強さと明瞭度をいう。

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海津市消防本部消防通信規程

平成17年3月28日 消防本部訓令甲第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月28日 消防本部訓令甲第18号
平成27年4月1日 消防本部告示第4号