○海津市消防本部火災警報規則

平成17年3月28日

規則第144号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基づく火災警報(以下「警報」という。)の発令及び解除について、必要な事項を定めることを目的とする。

(警報の発令及び解除)

第2条 警報は、次の各号のいずれかに該当する場合に発令し、該当しなくなった場合に解除する。ただし、降雨、降雪その他これらに類する気象の状況により警報を発令しないことがある。

(1) 実効湿度が60パーセント以下で、かつ、最小湿度が25パーセント以下になると予想される場合

(2) 実効湿度が60パーセント以下、最小湿度が40パーセント以下となり、かつ、平均風速10メートル以上の風が1時間以上継続して吹くと予想される場合

(3) 平均風速15メートル以上の風が1時間以上継続して吹くと予想される場合

(4) 前3号に準ずる気象状況で、火災の予防又は警戒上特に危険であると認められる場合

(警報の周知方法)

第3条 警報を発令する場合は、次の方法により住民に周知する。

(1) 市防災行政無線(同報系)及び消防本部テレホンサービス装置による広報

(2) 広報車等による巡回広報

(3) 消防、市役所等の公共施設に次の様式の表示板を掲示

20センチメートル

 

 

 

 

 

 

 

 

火災警報発令中

86センチメートル

 

地 色―赤

文字色―白

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 警報を解除する場合は、次の方法により住民に周知する。

(1) 市防災行政無線(同報系)及び消防本部テレホンサービス装置による広報

(2) 表示板の撤去

(補則)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成26年11月4日規則第32号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

海津市消防本部火災警報規則

平成17年3月28日 規則第144号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月28日 規則第144号
平成26年11月4日 規則第32号