○海津市消防本部出場等に関する規程

平成17年3月28日

消防本部訓令甲第20号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 消防隊等の編成基準(第3条―第5条)

第3章 出場態勢(第6条―第8条)

第4章 消防出場(第9条―第17条)

第5章 消防活動

第1節 指揮(第18条―第22条)

第2節 現場指揮者(第23条―第26条)

第3節 消防隊等の活動(第27条―第37条)

第6章 安全管理(第38条・第39条)

第7章 非常招集(第40条)

第8章 雑則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、火災その他の災害(以下「災害」という。)による被害の軽減を図るため、消防出場、消防活動等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防出動 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、その被害を最小限にとどめるために現場指揮者等及び消防隊等が出場することをいう。

(2) 消防活動 災害による被害を最小限にとどめるために行う、現場指揮者等及び消防隊等の活動をいう。

(3) 消防隊等 指揮隊、消防隊、救急隊、救助隊及び資機材の運搬隊をいう。

(4) 現場指揮本部 現場指揮者が災害現場を統括するための拠点をいう。

(5) 集団災害 大規模な爆発、衝突、転覆等により同時に多数の傷病者が発生し、又は発生するおそれのあるものをいう。

(6) 救助事故 災害又は事故で、人命又は身体の救出を必要とするものをいう。

(7) 出向 消防隊等が訓練、調査等により、出場可能な状態で消防署を離れることをいう。

第2章 消防隊等の編成基準

(署隊の編成)

第3条 消防署をもって署隊とし、署隊長は消防署長(以下「署長」という。)をもって充てる。

(中隊の編成)

第4条 2以上の小隊をもって1中隊とし、中隊に中隊長をおき、中隊長は消防署課長をもって充てる。

(小隊の編成)

第5条 小隊の編成は、次のとおりとする。

(1) 指揮隊は、指揮車及びその所要人員をもって編成し、隊長は当日の当直課長をもって充てる。

(2) 消防隊は、消防車及びその所要人員をもって編成し、小隊長は消防司令補又は消防士長をもって充てる。

(3) 救急隊の編成基準は、別に定める。

(4) 救助隊の編成基準は、別に定める。

第3章 出場態勢

(消防長)

第6条 消防長は、第3指揮体制で対応する災害又は特異な災害で必要と認めるときに出場する。

(署長)

第7条 署長は、第2指揮体制で対応する災害又は必要と認めるときに出場するものとする。

2 署長は、常に所管の消防隊等を掌握し、災害の発生に備えなければならない。

(消防署課長)

第8条 消防署課長は、第1指揮体制で対応する災害に出場するものとする。

2 消防署課長は、部下を掌握し災害に対応する態勢を整え、出場に備えなければならない。

第4章 消防出場

(出場の原則)

第9条 消防隊等の出場は、通信指令室(以下「指令室」という。)からの指令により行うことを原則とする。

(他の災害発生時の措置)

第10条 消防隊等が出場途上において他の災害を覚知した場合は、指令室に急報し、必要な指示を受けなければならない。

2 消防隊等が出場途上において車両の故障等により災害現場への到着が不能となった場合は、前項によるほか所要の措置を講じなければならない。

(出向中の措置)

第11条 消防隊等が出向中において災害の発生を覚知した場合は、指令室に急報し、速やかに当該災害に出場しなければならない。

2 出向中の消防隊等が出場指令を受けた場合は、速やかに出場し、その旨指令室に通報しなければならない。

(管轄外出場)

第12条 海津市外の出場については、次に掲げるところによる。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づく消防の相互応援に関する協定による出場

(2) その他消防長が特に命ずる場合の出場

2 前項各号の場合における出場消防隊等数については、あらかじめ定めのある場合を除くほか、その都度定める。

(火災出場)

第13条 火災出場区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1次出場 火災の覚知と同時に出場するもの

(2) 第2次出場 現場指揮者からの増強要請又は消防長の状況判断による命令に基づき出場するもの

2 火災出場種別ごとの出場消防隊等数は、別表第1のとおりとする。

(救急出場)

第14条 救急隊は、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9号に定める場合又は消防長が必要と認めた場合に出場するものとする。

2 救急出場種別ごとの出場消防隊等数は、別表第2のとおりとする。

(救助出場)

第15条 救助出場種別ごとの出場消防隊等数は、別表第3のとおりとする。

(警戒出場)

第16条 災害発生の危険が予想されるときは、警戒出場を行うものとする。

2 警戒出場消防種別ごとの隊等数は、別表第4のとおりとする。

(特命要請)

第17条 現場指揮者は、災害の状況により、さらに消防隊等の増強を必要とするときは、必要車種及び隊数を指定し、指令室に特命要請するものとする。

第5章 消防活動

第1節 指揮

(指揮権)

第18条 消防活動に係る指揮権は、現場指揮者の権限とする。

2 現場指揮者は、災害現場における管理に努めなければならない。

(指揮宣言)

第19条 現場指揮者は、指揮権の所在を明らかにするため、指揮宣言を行わなければならない。

2 指揮権は、指揮宣言をもって移行するものとする。

(指揮)

第20条 消防活動における指揮は、現場指揮者が現場指揮本部を設置して行うものとする。

2 現場指揮者は、災害の状況等により必要があると認めるときには、前進指揮所を設置するものとする。

(指揮体制)

第21条 消防活動における指揮体制は、第1指揮体制から第3指揮体制までとする。

2 指揮体制に対応する現場指揮本部の編成は、別表第5のとおりとする。

3 災害種別に対応する指揮体制は、原則とし別表第6のとおりとする。

(指揮命令系統)

第22条 指揮体制に係る指揮命令系統は、別表第7のとおりとする。

第2節 現場指揮者等

(現場指揮者)

第23条 現場指揮者は、現場指揮本部を統括して最大の活動効果を挙げるよう努めなければならない。

2 現場指揮者の任務は、次のとおりとする。

(1) 災害状況を掌握すること。

(2) 情報収集を行うこと。

(3) 活動方針を決定すること。

(4) 前進指揮所の任務を指定すること。

(5) 指揮体制強化の要請を行うこと。

(6) 消防隊等の増強又は削減を決定すること。

(7) 火勢鎮圧及び鎮火の確認を行うこと。

(8) 警戒区域設定範囲を決定すること。

(9) 隊員の安全確保を図ること。

(10) 現場広報を行うこと。

(11) 関係者等に対する連絡及び指示を行うこと。

(12) その他必要と認める事項

(副指揮者)

第24条 副指揮者は、現場指揮者を補佐するほか、次の任務を行うものとする。

(1) 現場指揮者に緊急事態が発生した場合の指揮を行うこと。

(2) その他現場指揮者が命ずる事項

(指揮者付)

第25条 指揮者付は、現場指揮者を補佐するほか、次の任務を行うものとする。

(1) 現場指揮者の命令により前進指揮を担当すること。

(2) その他現場指揮者が命ずる事項

(指揮の代行)

第26条 消防長が不在の場合は署隊長が、署隊長が不在の場合は当直中隊長が指揮を代行する。

第3節 消防隊等の活動

(活動の基本)

第27条 災害現場における消防隊等の消防活動は、相互に連携して人命の安全確保を最優先とし、危険要因の排除、被害の拡大防止に努めるものとする。

(消防活動要領)

第28条 消防活動要領は別に定めるところによる。

(状況の伝達)

第29条 災害出場した先着小隊長は、災害の状況を直ちに指令室に通報しなければならない。

2 指令室は、前項の通報内容を出場消防隊等に伝達しなければならない。

(支援情報)

第30条 指令室は、災害の状況に応じて消防隊等に支援情報を伝達しなければならない。

(指揮隊の活動)

第31条 指揮隊は、現場指揮本部要員として、次の活動を行うものとする。

(1) 災害及び対象物の実態の把握を行うこと。

(2) 現場指揮者の命令の伝達を行うこと。

(3) 指令室との通信連絡を行うこと。

(4) 関係資料の確保を行うこと。

(5) 災害経過の記録を行うこと。

(6) 消防隊等の活動状況の把握を行うこと。

(7) 別に定めるところにより火災の初動調査を行うこと。

(8) その他現場指揮者が命ずる事項

(消防隊の活動)

第32条 消防隊は火災現場において他の消防隊等と連携して、次の活動を行うものとする。

(1) 救助活動(人命検索、人命救助、避難誘導その他の活動をいう。以下同じ。)を行うこと。

(2) 火災の鎮圧を行うこと。

(3) 水損の防止を行うこと。

(4) 飛火警戒を行うこと。

(5) 残火処理を行うこと。

(6) その他現場指揮者が命ずる事項

2 前項に規定するもののほか、消防隊は集団災害及び救助事故において、救急隊、救助隊等と連携して活動しなければならない。

(救急隊の活動)

第33条 救急隊は、災害現場において、別に定めるところによるほか、他の消防隊等と連携して活動しなければならない。

(救助隊の活動)

第34条 救助隊は、火災現場において他の消防隊等と連携して救助活動に重点をおいて行動しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、救助隊は集団災害及び救助事故において、救急隊、消防隊等と連携して活動しなければならない。

(不測の事態の応急措置)

第35条 小隊長等は、消防活動にあたり不測の事態が発生し、現場指揮者の命令を受けるいとまのないときは、自己の判断により所要の措置をとり、事後速やかに現場指揮者に報告しなければならない。

(再出火の防止)

第36条 現場指揮者は、別に定める基準に基づき残火処理を適切に行い、再出火の防止に努めなければならない。

(現場引揚げ)

第37条 消防隊等の災害現場からの引揚げは、現場指揮者の命令によるものとする。

第6章 安全管理

(安全管理義務)

第38条 現場指揮者は、災害現場及び隊員の活動状況を的確に把握し、安全確保のための必要な措置を講ずるものとする。

2 隊員は、安全管理の基本が自己にあることを認識するとともに、隊員相互が安全に配慮し、危害防止に努めるものとする。

(危険状態の把握)

第39条 現場指揮者は、災害現場において危険状態の把握に努め、安全管理に資するものとする。

2 隊員は、災害防除活動中に危険を予知したときは、直ちに現場指揮者に報告しなければならない。

第7章 非常招集

(非常招集)

第40条 消防長は、大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において緊急に消防力を増強する必要があると認めるときは、職員に対し非常招集を発令するものとする。

2 職員は、非常招集の発令があったときは、指定された場所に速やかに参集しなければならない。

第8章 雑則

(補則)

第41条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成26年1月27日消本訓令甲第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

火災出場種別出場消防隊等数

火災出場種別

出場区分

第1次出場

第2次出場

一般火災

普通火災

一般建物火災で下記に掲げる火災以外のもの

指揮車 1

水槽ポンプ車 1

普通ポンプ車 1

救急車 1

小型照明車 ①

救助工作車 ①

普通ポンプ車 1

救助工作車 1

密集地火災

木造家屋密集地域に発生した建築物の火災

指揮車 1

水槽ポンプ車 1

普通ポンプ車 1

救急車 1

小型照明車 ①

救助工作車 ①

普通ポンプ車 1

救助工作車 1

車両(電車)火災

タンクローリー火災を除く車両等の火災

指揮車 1

水槽ポンプ車 1

普通ポンプ車 1

救急車 1

小型照明車 ①

救助工作車 ①

普通ポンプ車 1

救助工作車 1

その他火災

枯草、積わら、電柱、工作物及び野積タイヤ等の火災

指揮車 1

水槽ポンプ車 1

普通ポンプ車 1

小型照明車 ①

救助工作車 ①

普通ポンプ車 1

救助工作車 1

特殊火災

工場火災

消防法施行令別表第1第12項イに掲げる防火対象物の火災

指揮車 1

水槽ポンプ車 1

普通ポンプ車 1

救助工作車 1

救急車 1

普通ポンプ車 1

その他車両 1

学校火災

消防法施行令別表第1第7項に掲げる防火対象物の火災(即時通報等の火災を除く)

指揮車 1

水槽ポンプ車 1

普通ポンプ車 1

救助工作車 1

救急車 1

普通ポンプ車 1

その他車両 1

病院火災

入院施設を有する消防法施行令別表第1第6項イに掲げる防火対象物の火災

指揮車 1

水槽ポンプ車 1

普通ポンプ車 1

救助工作車 1

救急車 1

普通ポンプ車 1

救急車 1

その他車両 1

福祉施設火災

消防法施行令別表第1第6項ロ及びハに掲げる防火対象物の火災

指揮車 1

水槽ポンプ車 1

普通ポンプ車 1

救助工作車 1

救急車 1

普通ポンプ車 1

救急車 1

その他車両 1

中高層火災

地階を除く階数が4以上の建築物の火災

指揮車 1

水槽ポンプ車 1

普通ポンプ車 1

救助工作車 1

救急車 1

普通ポンプ車 1

その他車両 1

危険物火災

危険物施設及びタンクローリーの火災

指揮車 1

化学車 1

普通ポンプ車 1

救助工作車 1

救急車 1

普通ポンプ車 1

その他車両 1

航空機墜落火災

航空機(ヘリコプターを含む。)の墜落に伴って発生した火災

指揮車 1

化学車 1

普通ポンプ車 1

救助工作車 1

救急車 1

普通ポンプ車 1

救急車 1

その他車両 1

林野火災

林野の火災

指揮車 1

水槽ポンプ車 1

普通ポンプ車 1

その他車両 1

救助工作車 ①

普通ポンプ車 1

救助工作車 1

管轄外火災

消防相互応援協定に基づく管轄外の火災

普通ポンプ車 1

 

即時通報等火災

遠隔移報システム等による火災通報

指揮車 1

水槽ポンプ車 1

普通ポンプ車 1

真火災の場合は該当区分の出場体制へ移行

備考

1 小型照明車①は夜間のみ出場する。

2 救助工作車①は、夜間のみ当該車両を待機職員及び非番職員の対応によって付加して出場することを示す(必要人員参集次第出場する。)。

3 その他車両とは、当該火災に適応する必要資機材を積載した運搬車等をいう。

別表第2(第14条関係)

救急出場種別出場消防隊等数

救急出場種別

出場消防隊等数

普通救急

救急車1隊で対応する救急事故

救急車 1

支援救急

CPA支援

CPAあるいはCPAの疑いがあると判断される場合

救急車 1

ポンプ車 1

搬出困難支援

2階以上あるいは地下のフロアーで発生した救急事故等で、介助しても傷病者が歩行できず、かつ、深夜等で搬出する際の協力者(家族及び近隣住民等)が存在しない等の通報状況から、車両収容までに長時間を要すると予測される場合

救急車 1

ポンプ車 1

二次災害防止支援

管内主要道路(長良川及び揖斐川堤防道路を除く。)等の交通事故等で、当事者同士の争いあるいは渋滞等により現場が混乱し、救急活動に支障が生じると予測される場合、又は加害事故あるいは凶暴性のある傷病者等により、現場が不穏な状況であると予測される場合

救急車 1

ポンプ車 1

堤防道路上交通事故見込み救助支援

長良川右岸及び揖斐川左岸堤防道路上で交通事故があった場合

救急車 1

救助工作車 1

複数救急

初動時に複数の救急隊を必要とする救急事故

救急車 2

指揮車 1

救助工作車 ①

ガス事故救急

ガス事故により発生した救急事故

救急車 2

水槽ポンプ車 1

指揮車 1

救助工作車 ①

集団災害

同時に多数の傷病者が発生した救急事故

救急車 3

その他車両 1

指揮車 1

救助工作車 1

管轄外救急

消防相互応援協定に基づく管轄外の救急事故

救急車 1

備考

1 救助工作車①は、夜間のみ当該車両を待機職員及び非番職員の対応によって付加して出場することを示す(必要人員参集次第出場する。)。

2 その他車両とは、集団災害に適応する必要資機材を積載した運搬車及び人員輸送用車両等をいう。

別表第3(第15条関係)

救助出場種別出場消防隊等数

救急出場種別

出場消防隊等数

交通事故救助

交通事故により要救助者の発生した事故

救助工作車 1

救急車 1

指揮車 1

水難事故救助

水難事故により要救助者の発生した事故

救助工作車 1

その他車両 1

救急車 1

指揮車 1

その他事故救助

上記以外の事故により要救助者の発生した事故

救助工作車 1

救急車 1

指揮車 1

管轄外救助

消防相互応援協定に基づく管轄外の救助事故

救助工作車 1

備考 1 その他車両とは、水難救助に適応する必要資機材を積載した運搬車等をいう。

別表第4(第16条関係)

警戒出場種別出場消防隊等数

警戒出場種別

出場消防隊等数

ガス漏れ警戒

引火性及び有害性のある気体が漏えいした事故

指揮車 1

水槽ポンプ車 1

普通ポンプ車 1

救助工作車 ①

その他の警戒

不審な煙(炎)、油流出事故等の警戒

指揮車 1

水槽ポンプ車 1

備考 1 救助工作車①は、夜間のみ当該車両を待機職員及び非番職員の対応によって付加して出場することを示す。(必要人員参集次第出場する。)

別表第5(第21条関係)

現場指揮本部編成表

指揮体制区分

現場指揮本部の編成

現場指揮者

副指揮者

指揮者付

第1指揮体制

当直中隊長

 

 

第2指揮体制

署隊長

当直中隊長

中隊長

本部課長

第3指揮体制

消防長

署隊長

当直中隊長

本部課長

備考

1 集団災害の場合にあっては、現場指揮本部の編成・指揮者付の欄中「当直中隊長」とあるのは、「救急指令課長」とする。

2 普通救急、その他警戒及び即時通報等火災に関する現場指揮者は、次に掲げるとおりとする。

ア 普通救急 救急隊長

イ その他警戒 当直中隊長

ウ 即時通報等火災 当直中隊長

別表第6(第21条関係)

指揮体制対応表

災害種別

出場区分

第1次出場

第2次出場

火災

一般火災

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

工場火災

学校火災

病院火災

福祉施設火災

中高層火災

危険物火災

第2指揮体制

第3指揮体制

航空機墜落火災

第3指揮体制

林野火災

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

救急

複数救急

ガス事故救急

第1指揮体制

 

集団災害

第3指揮体制

 

救助

交通事故救助

水難事故救助

その他事故救助

第1指揮体制

 

警戒

ガス漏れ等警戒

第1指揮体制

第2指揮体制

 

備考 指揮体制2段書きは、災害規模に応じて現場指揮者の判断によるものとする。

別表第7(第22条関係)

指揮命令系統

1 第1指揮体制

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2 第2指揮体制

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3 第3指揮体制

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海津市消防本部出場等に関する規程

平成17年3月28日 消防本部訓令甲第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月28日 消防本部訓令甲第20号
平成26年1月27日 消防本部訓令甲第4号