○海津市消防本部消防用ホース管理記号標示要領
平成17年3月28日
消防本部訓令甲第23号
(目的)
第1条 この訓令は、海津市消防本部が使用する消防用ホース(以下「ホース」という。)の管理記号の標示に関し必要な事項を定めるものとする。
(標示箇所等)
第2条 標示箇所は、ホースのめす金具補強布(はかま)付近のジャケット部分とし、プリント加工等にて標示するものとする。
(標示方法)
第3条 標示内容は、県名、名称、購入年度(西暦)記号及びホース口径ごとの管理記号とし、その方法は別図のとおりとする。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成30年3月9日消本訓令甲第23号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別図(第3条関係)