○海津市消防本部の使用する消防章及び消防旗の制式並びに運用に関する規程
平成17年3月28日
消防本部告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、海津市消防章(以下「消防章」という。)及び海津市消防旗(以下「消防旗」という。)の制式並びに運用について必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 消防旗とは、次に掲げるものをいう。
(1) 儀式旗
(2) 掲揚旗
(制式)
第3条 消防章及び消防旗の制式は、次の表に掲げるとおりとする。
消防章 | 雪の結晶の拡大図を基礎として、これに日章を中心にホース、管そう及び筒先から放出する水柱を配して図案化したものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||
消防旗 | 儀式旗 | 地質 | 本絹琥珀 |
地色 | 江戸紫 | ||
刺繍 | K24金糸盛上(消防章及び本部名) | ||
フレンジ | 改良金糸四段七宝 | ||
竿 | 180cm総青貝二本継 | ||
竿頭 | 丸型三面打出金メッキ | ||
形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
掲揚旗 | 地質 | 綿 | |
地色 | 江戸紫 | ||
消防章を中央付近に白色染抜き 形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
(運用)
第4条 消防旗の運用は、次の表に掲げるとおりとする。
儀式旗 | 1 消防出初式。 2 記念式典等本部をあげて行う行事のとき。 3 本部として団体行動を行うとき。 4 その他消防長が必要と認めたとき。 |
掲揚旗 | 1 毎日午前8時から午後5時まで、国旗とともに庁舎に掲揚する。(降雨及び降雪の日を除く) |
(管理)
第5条 消防旗は、消防本部消防総務課総務係において管理するものとする。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。
消防章
[意義]
消防章は、消防の象徴であって、次の意味を有する。
1 雪の結晶は、水、団結及び純潔の意味をもち職員の性情を表す。
2 ホース、管そう及び水柱は、消防の究極の目的である火災にとどめを刺す武器であって、消防の任務を完遂する機械と水を表す。
3 日章は、消防の在り方を表す。すなわち日輪は火であるとともに万物を保護し、育成する太陽であるところから消防もその対象は火であり、また海津市住民の太陽であることを意味する。
消防章寸法
7ob=oa og=2/3oe
∠aoa′=60° bi=1/2ba
∠cbc′=8° ij=1/10bi
ad=8/10ob=hh′=np bK1m
ef
∠aoe=30° bK=2.5ij
∠fef′=8°
消防旗
儀式旗
(図中の数字は長さを示し、単位はミリメートルとする。)
掲揚旗
(図中の数字は比率を示す。)