○毎日勤務に服する消防職員の休憩時間の時限に関する規程

平成17年3月28日

消防本部訓令甲第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、海津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海津市条例第36号。以下「条例」という。)第6条及び第7条の規定に基づき、毎日勤務に服する消防職員(条例第3条の規定を受ける消防職員をいう。)の休憩時間の時限について定めるものとする。

(時限)

第2条 休憩時間の時限は、午後0時から午後1時までとする。ただし、当該時限内若しくはその時限の以前から災害出場等により勤務した場合、又は、勤務都合上所属長が認めた場合に限り、その職員の休憩時間をその時間分前後することができるものとする。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年6月30日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

毎日勤務に服する消防職員の休憩時間の時限に関する規程

平成17年3月28日 消防本部訓令甲第24号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月28日 消防本部訓令甲第24号
平成18年6月30日 消防本部訓令甲第1号