○交替制勤務に服する消防職員の勤務時間等に関する規程
平成17年3月28日
消防本部訓令甲第25号
(趣旨)
第1条 業務の性質により、交替制勤務に服する消防職員(以下「交替勤務職員」という。)の勤務時間等に関しては、この訓令の定めるところによる。
(勤務制)
第2条 交替制勤務は、3部制交替勤務とする。
(職員の範囲)
第3条 交替勤務職員の範囲は、消防署消防一課、同消防二課、同消防三課及び分署に属する者とする。ただし、所属長が指定する者を除く。
(勤務時間等)
第4条 交替勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。ただし、毎日勤務職員(海津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年海津市条例第36号。以下「条例」という。)第3条の規定を受ける消防職員をいう。)の年間総勤務時間数に満たない時間数は、毎日勤務日として指定するものとする。
2 交替勤務職員の勤務形態は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間に、15時間30分の勤務を割り振り、8時間30分の休憩時間を設ける。
(勤務を要しない日)
第5条 勤務を要しない日は、3週間を通じて7日とする。
(休日の勤務)
第6条 交替勤務職員は、交替制勤務の勤務時間が割り振られた日が休日(条例第9条に定める日をいう。)であっても勤務に服さなければならない。ただし、所属長が承認した場合は、この限りでない。
(代休日と毎日勤務日の指定)
第7条 管区務等の勤務日を割り振るため、交替制勤務の夏季休暇(海津市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年海津市規則第32号)第13条第16号に定める休暇)取得期間を除いた指定週間を単位とする1の周期中に、1の当直勤務の代休日と2の毎日勤務日を指定するものとする。
(所属長の責務)
第8条 所属長は、勤務の編成に当たっては、消防事務に支障のないようにしなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年6月30日消本訓令甲第2号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日訓令甲第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月27日消本訓令甲第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(注)
12時から13時、17時15分から18時45分及び翌日7時15分から7時45分までの休憩時間は、当該時限内若しくはその時限の以前から災害出場等により勤務した場合、又は勤務都合上署長が認めた場合に限り、その職員の休憩時間をその時間分前後することができるものとする。
別表第2(第4条関係)
課別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
一課 | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ |
二課 | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × |
三課 | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ |
○―当直勤務日
×―非番日
△―勤務を要しない日(公休日)