○海津市消防職員の勤務成績の評定等に関する規程

平成17年3月28日

消防本部訓令甲第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、海津市消防職員(以下「消防職員」という。)の勤務成績の評定(以下「勤務評定」という。)及び自己申告の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務評定及び自己申告の目的)

第2条 勤務評定及び自己申告は、相互に有する意義をはたすことにより、消防職員の指導、育成等の有効な指針及び公正な人事管理の資料を得ることを目的とする。

(勤務評定の意義)

第3条 勤務評定は、消防職員に割り当てられた職務と責任を遂行した実績に基づき評定し、並びに執務に関連してみられた消防職員の能力及び適性を正しく掌握するものとする。

(自己申告の意義)

第4条 自己申告は、消防職員に職務に関して行った自己の実績を確認させるとともに、自己の職務に関する意見、改善等を申告させることにより、消防職員の勤務意欲の向上を図るものとする。

(評定対象者)

第5条 勤務評定の対象となる消防職員(以下「評定対象者」という。)は、消防吏員にあっては消防司令補以下の者とし、事務吏員にあっては係長級以下の者とする。

(評定実施日及び評定対象期間)

第6条 評定実施日及び評定の対象となる期間は、別表第1のとおりとする。

(勤務評定の手続)

第7条 勤務評定の手続は、評定及び調整とする。

(評定者等の指定)

第8条 評定者及び調整者(以下「評定者等」という。)は、別表第2のとおりとする。

(評定又は調整の禁止)

第9条 評定者等は、評定実施日において所管する消防本部又は消防署及び所属する消防本部の課又は消防署の課における在職期間が4箇月に満たない場合は、評定又は調整を行うことができない。

(評定者等の責務)

第10条 評定者等は、消防職員の自己申告を十分踏まえるとともに、先入観にとらわれることなく、評定の対象となる期間中に消防職員が示した勤務成績を、客観的な判断と自らの理性に基づいて評定しなければならない。

2 勤務評定書の作成要領は、別表第3のとおりとする。

(評定)

第11条 評定は、様式第1号様式第2号及び様式第3号の勤務評定書に掲げる評定要素の項目ごとに算出した評点の合算に基づき、5の段階に区分したランクを用いて評定者が実施する。

(調整)

第12条 調整は、評定者の行った評定について評価の調整及び均衡を図る場合に、別表第2に掲げる評定対象者の区分に応じ、5の段階に区分したランクを用いて調整者が実施する。

(面接の実施)

第13条 調整者は、勤務評定の適性な実施及び自己申告による消防職員の把握に努めるため、評定対象者に対して面接を実施するものとし、その実施に当たっては、評定対象者が率直な意見を述べることができるよう配慮しなければならない。

(勤務評定の活用)

第14条 評定者等は、勤務評定の結果に応じ、消防職員の指導及び研修の実施、職務の割当の変更又は配置換えその他の措置を講ずるように努め、消防職員の士気の高揚を図るものとする。

(自己申告書の提出)

第15条 評定対象者は、次に掲げる期日までに様式第4号の自己申告書を評定者を経由して調整者に提出する。ただし、消防長が別に定める場合にあってはこの限りでない。

自己申告書の提出日 毎年1月15日

(自己申告書の活用)

第16条 評定者等は、自己申告書又は第13条に基づく面接の結果に応じ、消防職員の事務改善、自己啓発等を促進し、消防職員の能力向上のために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(修正の禁止)

第17条 勤務評定書及び自己申告書は、提出後にあっては事務上の誤りのほか、これらを修正してはならない。

(報告)

第18条 署長は、評定実施日から7日以内に、自己申告書及び勤務評定書に集計表を添付し、消防長に提出しなければならない。

(勤務評定書等の保管)

第19条 消防長は、勤務評定書及び自己申告書を消防職員ごとに区分して、保管するものとする。

2 勤務評定書及び自己申告書の保存期間は、10年とする。

(勤務評定書等の取扱い)

第20条 勤務評定書及び自己申告書は、公開しないものとする。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成26年1月27日消本訓令甲第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日消本訓令第1号)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規程にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1(第6条関係)

区分

評定実施日

評定の対象となる期間

始期

終期

長期研修等派遣職員

2月1日

指定する日

指定する日

当該年度採用職員

今回の評定実施日の前日

通常勤務職員

前回の勤務評定日

別表第2(第8条、第12条関係)

評定対象者の区分

評定者

調整者

消防本部

消防司令補、係長級

課長

次長

消防士長、主任

課長補佐

係長

課長

消防副士長、消防士、主事

消防署

消防司令補、係長級

課長

署長

消防士長、主任

課長補佐

係長

課長

消防副士長、消防士、主事

別表第3(第10条関係)勤務評定書作成要領

項目

内容

評定者

留意事項

評定者は、適性かつ公平な評定を行うため、次の事項に特に留意しなければならない。

1 日常の勤務について観察及び指導により得た資料に基づき、私的関係及び個人的感情に左右されず、的確な判断をくだすこと。

2 評定対象者の学歴、勤務年数にとらわれることなく、評定の対象となる期間における勤務成績を対象とすること。

3 係を兼務している評定対象者については、関係する評定者から勤務状況等の意見を聴取し参考にすること。

ランクの決定

ランクの決定は、次の手順により行う。

1 評価の欄は、評定要素の項目ごとに当該評定対象者に対する評価について、評価の高い順に5から1までの該当する数字を○で囲む。

2 評点の欄は、評価の欄で選んだ数字にウェイトの欄に掲げる数字を乗じて得た数値を小数点以下第1位まで記入する。

3 評点の小計の欄は、評価項目ごとの評点の欄の数値の合計を記入する。

4 評点の合計の欄は、評点の小計の欄ごとの数値の合計を記入する。

5 ランクの欄は、次表に定めるところにより評点の合計の範囲に応じAからEまでに格付け、記入する。

 

 

 

 

ランク

評点の合計の範囲

 

A

100.0~83.5点

B

 83.0~72.5点

C

 72.0~53.5点

D

 53.0~46.5点

E

 46.0~20.0点

 

 

 

必要な教養等

評定者として受けさせたい教養等があれば、その教養等の名称を記入する。(2つ以内)

異動について

1 評定者として異動について妥当であると思われる数字を○で囲む。

2 「2」を選択した場合は、妥当と思われる係名(若しくは昇格及び降格)を記入する。

3 「2」を選択した場合は、その理由を特記事項欄に記入する。

特記事項

1 評定の対象となる期間内に休職、職免(傷病の療養)、懲戒処分、所属長訓戒等がある場合は、その区分、時期、期間等を記入する。

2 その他特に記録すべき事項、意見等がある場合に記入する。

評定者

評定者は、記入した事項を確認の上、評定者の欄に記名する。

調整者

留意事項

調整者は、評定対象者との面接を参考にしながら、評定者の記録を慎重に検討し、調査にあたっては、必要に応じて会議その他適当と認める方法で評定者の意見を聴取する等により、公平な調整を行わなければならない。

ランクの調整

ランクの調整は、次により行う。

1 ランクの欄は、原則として評定者のランクの一つ上位又は一つ下位の範囲で調整を行い、調整後のランクを記入する。

2 調整後のランクは、調整者ごとの評定対象者の区分ごとに次の範囲内で調整する。

(1) Aのランクは、評定対象者の数値に0.15を乗じて得た数値(小数点以下第1位を四捨五入する。ただし、その結果が0となる場合は1とする。)以内とする。

(2) Bのランクは、評定対象者の数値に0.3を乗じて得た数値(小数点以下第1位を四捨五入する。ただし、その結果が0となる場合は1とする。)以内とする。

将来性

調整者から見た評定対象者の将来性について、該当する数字を○で囲む。

異動について

上記評定・異動についての欄に準ずる。

特記事項

特に記録すべき事項、意見等がある場合に記入する。

調整者

調整者は、記入した事項を確認の上、調整者の欄に記名する。

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海津市消防職員の勤務成績の評定等に関する規程

平成17年3月28日 消防本部訓令甲第26号

(令和4年4月1日施行)