○海津市消防署勤務要綱

平成17年3月28日

消防本部訓令甲第27号

第1 総則

この訓令は、消防署における火災、救助、救急事故その他の災害に対する出場及び警戒のための勤務(以下「災害出場勤務」という。)以外の事故及び災害に備えての勤務(以下「署勤務」という。)について必要な事項を定めるものとする。

第2 署勤務は、次によるものとする。

1 署勤務は、常に迅速に災害出場勤務に移行できる態勢のもとに実施しなければならない。

2 署勤務は、消防署の消防吏員(以下「署員」という。)がこれにあたるものとする。

3 署勤務は、課、係又は隊を単位として執行する業務(以下「団体業務」という。)、平常業務として各署員に割り振られる業務(以下「担当業務」という。)、課の当直勤務日ごとの当直管理に関する業務(以下「当直業務」という。)及び当直勤務日以外の勤務日に割り振られた管区における指定された業務(以下「管区務」という。)に区分する。

(1) 団体業務の種別及び主たる任務は、次のとおりとする。

ア 通信指令・受付勤務 消防緊急通信指令施設等の通信機器装置の運用、加入電話の受信及び休日、夜間における来訪者の受付、駆け込み通報等の受理

イ 教養訓練 訓練礼式、操法訓練、模擬訓練、体力錬成及び消防関係団体等への訓練支援等

ウ 待機勤務 各勤務の補充並びに庁舎、付属施設及び消防機械器具の手入れ保全その他の一般事務

エ 出向調査 災害調査、地理・水利・道路事情等調査、警防計画策定対象施設調査又は救急調査

オ 整備勤務 消防機械器具の運転、整備及び無線電話による通信、機能試験

(2) 担当業務の種別は次のとおりとし、業務内容はおおむね別表第1のとおりとする。

ア 管区務管理

イ 指導調査

ウ 庶務

エ 消防機械器具

オ 火災予防

カ 救急管理

キ 救急統計

ク 指令管制

ケ 指令統計

(3) 当直業務の種別及び主たる任務は、次のとおりとする。

ア 当直管理 当直勤務日ごとの業務日程、署勤務の署員割振り、人員管理及び災害出場勤務、署勤務実績の記録

イ 庁舎警備 庁舎内外の巡視、火気管理、出入口開・施錠及び照明機器の点灯、消灯

(4) 管区務の種別は、次のとおりとする。

ア 防火対象物査察

イ 危険物施設査察

ウ 少量危険物施設査察

エ 住宅防火診断

オ 一人暮らし高齢者宅防火訪問

カ 空地、空家調査

キ 地理、水利調査

ク 担当区内自治会等との連絡、調整

ケ 署長がその都度指示する業務

第3 署勤務に従事する署員は、次の事項を守らなければならない。

1 みだりに勤務場所を離れないこと(管区務を除く。)

2 勤務中は、正規の服装を着用すること。ただし、室内の勤務にあっては帽子を、通信指令・受付勤務以外の勤務にあっては、その状況に応じて上衣を脱することができるものとする。

3 常に勤務員相互間の連携を緊密に保ち、勤務の円滑な遂行に心掛けること。

4 各勤務の交代は、勤務の現場で行い、所要事項の引継ぎを行うこと(管区務を除く。)

5 勤務中に異常な事態を認知したときは、直ちに必要な処置を講ずるとともに、その状況を上司に報告し、指示を受けること。

第4 通信指令・受付勤務は、海津市消防本部消防通信規程(平成17年海津市消防本部訓令甲第18号)及び海津市消防本部通信実施要綱(平成17年海津市消防本部訓令甲第19号)に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

1 火災、救急事故等の通報があるときは、的確に受理し、速やかに所定の処置を講ずること。

2 加入電話の応対は、親切かつ誠意をもって行うこと。

3 来訪者の接遇は、親切かつ丁寧に行うこと。

4 常に服装を正し、みだりに雑談等を行わないこと。

5 通信機械室及び通信指令室内には、関係者以外の者を許可なく入室させないこと。

6 通信機械室及び通信指令室内は、喫煙及び飲食を禁ずる。

第5 教養訓練は、次により実施しなければならない。

1 訓練礼式は、次によること。

(1) 訓練礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に基づいて計画的に実施すること。

(2) 通常点検は、毎月第1及び第3月曜日に実施する。ただし、休日にあたるときは、その翌日とする。

2 操法訓練は、次によること。

(1) 操法訓練は、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)に基づいて実施すること。

(2) 操法訓練は、消防操法全般にわたって行い、署員個々がいずれの操作にも習熟するよう計画的に実施すること。

3 模擬(シミュレーション)訓練は、次によること。

(1) 模擬訓練は、あらゆる災害(火災、救助、救急等すべての事故及び災害)を想定して実施すること。

(2) 署内における小規模な訓練を含めて、毎週1回以上実施すること。

(3) 模擬訓練の実施に際しては、安全管理を徹底すること。

(4) 別に定める警防計画策定対象施設の図上演習を調査の都度実施すること。

(5) 災害出場後、防ぎょ検討会を兼ねて図上演習を実施すること。

4 体力錬成は、次によること。

(1) 毎当直勤務日の日程に組み込んで、当直勤務署員全員が実施しなければならない。

(2) 体力錬成は、自己管理によって計画的に実施すること。

(3) 体力錬成に際しては、器具等の物品愛護に努め、危害防止に留意すること。

第6 待機勤務は、次の事項を守らなければならない。

1 各勤務状況に留意し、多忙なときはこれを補助すること。

2 火災、救急事故等の発生の際、迅速に出場できる態勢をとっていること。

3 署内における作業又は事務処理は、上司の指示又は事務分掌に従い規律ある統制のもとに行うこと。

4 消防機械器具の手入保全にあたっては、第7によること。

5 庁舎及び備品等の管理状況に留意し、整理整とんを行うとともに、庁舎内外の状況に注意し、火災及び盗難の予防に努めること。

第7 整備勤務は、次の事項を守らなければならない。

1 消防機械器具の点検は、綿密に行い、故障の未然防止に努めること。

2 消防機械器具の整備に際しては、出場体制に支障とならないよう留意すること。

3 消防自動車等の運転は、関係法令に従い安全な運行に全力を注ぎ、事故防止に努めること。

4 車両の使用は、上司の指示により慎重に行い、過誤のないように努めること。

5 無線電話による通信及び機能試験は、海津市消防本部消防通信規程及び消防通信実施要綱の規定によること。

第8 地理・水利・道路事情等調査を行うにあたっては、次の事項に留意しなければならない。

1 調査は計画をたて、形式的にならないように綿密かつ能率的に行うこと。

2 道路等に消防活動上支障となる物件を発見したときは、関係者の協力を得てその是正に努めること。

3 消防水利が有効に使用できない状態を発見したときは、速やかに当該市水利担当課へ連絡する等適切な措置を講ずること。

4 時間帯、曜日別、催事及び祭礼等による道路事情を調査し、当該地域での火災、救急事故等発生の際の進入路及び迂回路等対策を講ずること。

第9 警防計画策定対象施設調査を行うにあたっては、次の事項に留意しなければならない。

1 調査は、別に定める人命危険及び延焼拡大危険の顕著な施設等の警防対策について実地調査するものとする。

2 調査は、別に定める年度計画に基づいて実施しなければならない。

3 調査は、予防査察との兼ね合いから施設等関係者への負担を軽減するため、本部予防課員を含む小隊を編成し、予防査察と本調査を別に同時進行するものとする。

4 調査は、次に掲げる事項を重点に行うものとする。

(1) 消防用設備等(主に消火活動上必要な施設)の位置及び状態

(2) 消防隊進入路及び進入口の位置及び状態

(3) 火災に際し、爆発するおそれがある施設の位置及び状態

(4) 火災に際し、有毒ガスが発生するおそれがある施設の位置及び状態

(5) 火災に際し、過熱蒸気、腐食性物質、放射性物質等により人体に危険を及ぼすおそれがある施設の位置及び状態

(6) 転倒、転落その他消防活動上支障を及ぼすおそれがある場所及び状態

(7) 消防水利の位置及び状態

(8) 施設等の消防計画及び連絡体制

(9) その他消防活動上必要な事項

5 調査の実施に際しては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 事前に関係者と密接な連絡をとり、調査が円滑及び短時間に実施できるよう配慮すること。

(2) 調査には、責任のある者の立会いを求めること。

(3) 調査の結果については、遅滞なく警防計画策定対象施設調査報告書(様式第1号)にその状況を記載して、上司の決裁を受けなければならない。

第10 管区務は、次により実施するものとする。

1 管区務は、当直勤務日以外の指定された毎日勤務日を活用して、住民サービスの向上を図ることを目的とする。

2 別に定める年度ごとの管区務実施要領に基づいて実施すること。

3 別に定める管区務編成、日勤日指定及び年間計画策定要領に基づいて年度ごとに担当管区を編成し、指定及び計画を策定すること。

4 管区務実施計画書(様式第2号)を4月及び10月の10日までに作成し、担当管区ごとに署長に提出すること。

5 管区務を実施した場合は、実施日ごとに管区務実施報告書(様式第3号)に実施業務及び内容を詳細に記入し、署長へ報告すること。

第11 月間業務計画の作成、災害出場勤務及び署勤務実績の記録は、次のとおりとする。

1 課長は、署長が策定する月間執行計画に基づいて、主管課の月間業務計画及び災害出場編成表を作成し、所属課員に周知するものとする。

2 課長は、災害出場勤務及び署勤務の実績を消防日誌(様式第4号)により記録しておくものとする。

第12 勤務日等の移動は、次によること。

1 止むを得ない事情によりあらかじめ指定された勤務日、非番日、公休日及び代休日を移動する場合は、移動を希望する当人が相手方となる課の職員に直接依頼し、本人の承諾を得た上で双方の所属課長の承認を受け、勤務日の移動願(様式第5号)をもって署長の決裁を受けること。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成26年3月6日消本訓令甲第12号)

この訓令は、平成26年4月1日より施行する。

(令和4年4月1日消本訓令第1号)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規程にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1(第2関係)

担当業務

業務内容

消防係

管区務管理

1 管区への担当職員の割振り、管区務実施日の指定及び管区務実施時間数の管理に関すること。

2 管区務年間執行計画及び執行管理に関すること。

3 管区務の業務指導及び連絡調整に関すること。

4 管区務の月間及び年間業務実績報告に関すること。

指導調査

1 住民等への防災指導に関すること。

2 広聴事務処理に関すること。

3 災害防ぎょ活動技術の研究及び消防訓練(救急訓練を除く。)に関すること。

4 水火災その他の災害の警戒及び防ぎょに関すること。

5 火災その他の災害の調査、記録、統計、分析及び調査報告書のとりまとめに関すること。

6 水災等の情報収集及び被害調査に関すること。

7 消防団活動支援及び消防地水利調査に関すること。

8 救助業務に関すること。

9 警防計画策定対象施設の調査に関すること。

10 海津市火災予防条例第43条第44条第45条第2号から第5号第14条の2第46条及び第47条の届出に関すること。

11 庁舎及び付属施設の管理に関すること。

12 海津市消防協会の署内事務に関すること。

庶務

1 交替制勤務用調度品及び生活用具管理等の執務環境整備に関すること。

2 署員の出退勤、時間外勤務命令、旅行命令、休暇及び非常招集応召の管理集計並びに事務調整に関すること。

3 署勤務の事務調整に関すること。

4 署員の服務及び教養に関すること。

5 署員の福利厚生及び公務災害補償に関すること。

6 署内の記録及び統計(業務全般)に関すること。

7 文書の開示、回覧及び保存に関すること。

8 その他庶務及び他の係の主管に属しないこと。

消防機械器具

1 消防車両、消防機械器具の点検、維持管理及び取扱いに関すること。

2 燃料等の消費状況及び運行(使用)状況の集計に関すること。

3 消防車両及び消防機械器具等の整備用消耗品の管理集計に関すること。

4 機関員の技能管理に関すること。

5 その他整備に関すること。

火災予防

1 火災予防対策に関すること。

2 火災予防広報に関すること。

3 住民の生活安全確保及び防災福祉に関すること。

4 その他予防関係業務に関すること。

救急係

救急管理

1 救急業務の実施に関すること。

2 救急業務用資器材の点検、維持管理及び取扱いに関すること。

3 救急活動技術の研究及び救急訓練に関すること。

4 救急病院等との連絡に関すること。

5 応急手当の普及啓発に関すること。

6 予防救急の普及に関すること。

7 その他救急業務に関すること。

救急統計

1 救急搬送証明に関すること。

2 救急統計に関すること。

3 救急業務用消耗品の管理集計に関すること。

指令係

指令管制

1 消防通信の運用、統制及び記録に関すること。

2 消防隊等の出場計画に基づく出場指令に関すること。

3 出場消防隊等に関する情報収集及び指示の伝達に関すること。

4 関係機関との通信連絡に関すること。

5 非常招集に関すること。

6 消防緊急通信指令施設の整備保全及び登録データ管理に関すること。

7 指令管制業務従事者の教育訓練に関すること。

8 岐阜県防災行政無線衛星地球局(岐阜可搬地球V69)センターの運用に関すること。

9 岐阜県救急医療情報システム海津市地域医療情報センターの運用に関すること。

10 海津市緊急通報システムセンター装置の運用に関すること。

11 その他指令管制業務に関すること。

指令統計

1 気象観測に関すること。

2 火災警報に関すること。

3 気象情報、地震情報、水防情報その他災害情報の収集伝達、広報及び案内に関すること。

4 指令管制業務に係る統計に関すること。

5 海津市テレホンサービスの運用に関すること。

6 火災予防条例第45条第1号に基づく届出に関すること。

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海津市消防署勤務要綱

平成17年3月28日 消防本部訓令甲第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年3月28日 消防本部訓令甲第27号
平成26年3月6日 消防本部訓令甲第12号
令和4年4月1日 消防本部訓令第1号