○海津市火災予防条例施行規則

平成17年3月28日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市火災予防条例(平成17年海津市条例第145号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(禁止行為の解除承認)

第3条 条例第23条第1項ただし書きの規定の適用を受けようとする者は、喫煙等の行為を行おうとする7日前までに様式第1号による申請書により、消防長又は消防署長に申請しなければならない。この場合、当該申請書の写し1部を添付しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図面及び書類等を添付しなければならない。

(1) 指定場所の詳細図

(2) 使用する火気並びに火気設備器具等の概要図

(3) 使用する時間がわかる資料

(特例の適用申請)

第4条 条例第34条の2の規定による基準の特例の適用を受けようとする者は、様式第2号による申請書により消防長又は消防署長に申請しなければならない。この場合、当該申請書の写し1部を添付しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図面及び書類等を添付しなければならない。

(1) 貯蔵し、又は取り扱う場所の配置図及び付近見取図

(2) 基準の特例の適用を受けようとする理由を証する図面又は書類等

(3) その他消防長が必要と認める図面又は書類等

(指定催しに係る防火管理)

第5条 条例第42条の2第3項の規定に基づき、指定催しの指定通知書(様式第3号)により指定の通知を受けた者は、条例第42条の3第2項の規定により、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第4号)を、消防署長を経由して消防長に提出しなければならない。

(防火対象物の使用開始の届出)

第6条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して、消防長又は消防署長に届け出なければならない。

(1) 防火対象物の配置図

(2) 各階平面図

(3) 消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)

(4) 防火対象物棟別概要追加書類(様式第6号) 同一敷地内に2以上の棟がある場合

(火を使用する設備等の設置の届出)

第7条 条例第44条に規定する設備の設置の届出は、同条各号の設備に対応する次の各号様式に、当該設備の設計図書を添付して、消防長又は消防署長に届け出なければならない。ただし、同条第15号にあっては、設備場所附近の見取図、気球の見取図及び電飾の配電図(電飾を付設するものに限る。)を添付すること。

(1) 条例第44条第1号から第8号までの設備 様式第7号

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第8条 条例第45条に規定する行為の届出は、同条各号の行為に対応する次の各号様式に、その区域及び場所の略図を添付して、消防長又は消防署長に届け出なければならない。ただし、これらの行為について、緊急を要する場合及びその内容が軽易な事項である場合にあっては、口頭をもって届け出ることができる。

(指定洞道等の届出)

第9条 条例第45条の2の規定による指定洞道等の届出は、様式第9号による届出書に、次の各号に掲げる図書を添付して行わなければならない。ただし、同条第2項において準用する変更の届出にあっては、変更に係る事項以外の図書の添付を省略することができる。

(1) 条例第45条の2第1項第1号に規定する事項を記載した経路図

(2) 敷設ケーブル、消火設備、電気設備、換気設備、排水設備その他の主要な物件の概要書

(3) 次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 火災予防上必要な教育訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更は、次に掲げるとおりとする。

(1) 経路の変更及び出入口、換気口等の新設又は撤去

(2) 前項第2号に規定する主要な物件の新設又は撤去

(3) 安全管理対策の基本的な変更

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出等)

第10条 条例第46条第1項の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出は、様式第10号による届出書に、貯蔵又は取扱いの場所の見取図及び設備図面等を添付して、消防長又は消防署長に届け出なければならない。

2 条例第46条第2項の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの廃止の届出は、様式第11号による届出書により、消防長又は消防署長に届け出なければならない。

(タンクの水張検査等の申請)

第11条 条例第47条に規定するタンクの水張検査又は水圧検査の申請は、様式第12号による申請書により行うものとし、消防長又は消防署長は、当該タンクの水張検査又は水圧検査を行い、その結果技術上の基準に適合していると認めたときは、水張水圧検査済証を交付するものとする。

2 前項に規定する水張水圧検査済証は、様式第13号によるものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第12条 条例第47条の2第3項に規定する公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項に規定する公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第13条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、海津市ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(施行期日)

1 この規則は、平成17月3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の海津郡消防組合火災予防条例施行規則(昭和55年海津郡消防組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月27日規則第36号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年6月20日規則第21号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の海津市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の海津市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の海津市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の海津市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の海津市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の海津市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の海津市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の海津市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の海津市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第14条の規定による改正前の海津市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の海津市身体障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の海津市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の海津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の海津市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の海津市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の海津市障害児通園訓練施設条例施行規則、第21条の規定による改正前の海津市基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則、第22条の規定による改正前の海津市後期高齢者医療に関する規則、第23条の規定による改正前の海津市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の海津市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の海津市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第26条の規定による改正前の海津市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月20日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月22日消本規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年12月15日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第2条関係)

根拠条文

規制事項

表示文字及び留意事項

寸法

幅cm

長さcm

文字

第8条の3第1項及び第3項

「燃料電池発電設備」

15以上

30以上

第11条第1項第5号及び第3項

「変電設備」の内いずれか

「変電所」

「変電室」を掲示

15以上

30以上

第11条の2第2項

「急速充電設備」

15以上

30以上

第12条第2項及び第3項

「発電設備」

15以上

30以上

第13条第2項及び第4項

「蓄電池設備」

15以上

30以上

第17条第3号

「立入禁止」

30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」・「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」

25以上

50以上

第23条第4項

「喫煙所」

30以上

10以上

第27条

第31条の2第1号

「少量危険物貯蔵取扱所」

30以上

60以上

「類別」・「品名」及び「最大数量」

30以上

60以上

「少量危険物貯蔵取扱所」と表示した標識に次の項目を併記

「類別」・「品名」及び「最大数量」

30以上

60以上

「火気厳禁」・「火気注意」

30以上

60以上

「禁水」

30以上

60以上

第33条第2項

第34条第5号

「指定可燃物貯蔵取扱所」

30以上

60以上

「品名」及び「最大数量」

30以上

60以上

「指定可燃物貯蔵取扱所」と表示した標識に次の項目を併記

「品名」及び「最大数量」

30以上

60以上

「火気厳禁」・「火気注意」

30以上

60以上

第39条第4号

「定員」及び「定員数」

30以上

25以上

「満員」

50以上

25以上

「備考」 標識類の表示文字については、本表中第23条第2項第27条第31条の2第1号第33条第2項及び第34条第5号以外は、その場所に適応する表示文字を用いても差しつかえないものとする。

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海津市火災予防条例施行規則

平成17年3月28日 規則第145号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 火災予防・危険物規制
沿革情報
平成17年3月28日 規則第145号
平成24年9月27日 規則第36号
平成26年6月20日 規則第21号
平成28年3月25日 規則第9号
平成30年3月20日 規則第19号
令和2年10月22日 消防本部規則第1号
令和4年3月31日 規則第22号
令和5年12月15日 規則第38号