○海津市消防本部遠隔移報システム等による火災通報の取扱要綱
平成17年3月28日
消防本部訓令甲第30号
第1 趣旨
この訓令は、夜間、休日等において無人状態となる防火対象物の火災を早期に覚知する観点から、遠隔移報システム等による火災通報を一定の条件を満たす場合に限って承認するとともに、当該通報があった場合の消防活動の対応等について必要な事項を定めるものとする。
第2 対象とする通報形態
1 即時通報
消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条に規定する自動火災報知設備(以下「自火報」という。)の火災情報を、まず、警備業者、第三セクター等の第三者機関(以下「業者等」という。)に移報し、業者等の火災対応の一環として、火災確認を経ることなく消防機関に通報されるものをいう。
2 直接通報
自火報と非常通報装置(「消防機関へ通報する非常通報装置の取扱いについて」(昭和62年7月14日付け消防予第118号通知)別添2の基準に適合するものをいう。以下同じ。)とを接続し、自火報が作動した旨を、人の手を経ず自動的に119番に通報されるものをいう。
第3 対象物の範囲
1 即時通報及び直接通報(以下「即時通報等」という。)を認める対象物は、夜間、休日等において無人状態となる防火対象物のうち、次に掲げるいずれの条件にも適合するものとする。
(1) 法第8条の適用を受ける防火対象物であること。
(2) 法第17条の規定に基づき自火報が防火対象物全体に設置された防火対象物であること。ただし、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第8条の適用を受ける防火対象物にあってはこの限りでない。
(3) 防火対象物の全体にわたって承認申請がなされる防火対象物であること。ただし、防火対象物の部分から承認申請がなされる場合にあっても、当該防火対象物の全体から消防隊の進入に必要な破壊等事前承諾が得られる等一定の条件に適合するときは、対象に含めることができるものとする。
2 1に定めるもののほか、消防長が必要と認めたものは、即時通報等の対象物とすることができる。
第4 承認条件
1及び2に掲げる条件を満たす場合には即時通報を、1及び3に掲げる条件を満たす場合には直接通報を、それぞれ認めるものとする。
1 共通の条件
(1) 防火管理が適正に実施されていること。
(2) 消防用設備等は消防法令に定める技術上の基準に従って設置及び維持管理されていること。
(3) 自火報の非火災報対策が蓄積式受信機、蓄積式中継器又は蓄積付加装置によりなされていること。
(4) 消防機関へ通報後25分以内に、当該防火対象物の関係者又は業者等(以下「現場派遣者」という。)が現場に到着し、非火災である場合、真火災である場合、いずれにおいても適切な対応ができる体制がとられていること。
(5) 事前の破壊消防への同意、自火報連動開錠又は現場派遣者による消防機関よりも早い現場到着等、消防隊が到着後速やかに自火報の受信機に到達し、対応できる手段が確保されていること。
2 即時通報に係る付加条件
(1) 業者等は、登録されていること。
(2) 即時通報に用いる機器等の設備及び維持管理が適正であること。
3 直接通報に係る付加条件
(1) 非常通報装置
ア 非常通報装置は、「消防機関へ通報する非常通報装置の取扱いについて」による構造及び性能を有し、かつ、機器等の設置及び維持管理が適正であること。
イ 非常通報装置は、前1共通条件(4)の対応が適切に行えるよう、当該防火対象物の関係者の所在地へも、同時に移報(常時受信できる場所をあらかじめ2箇所以上指定)するものであること。
(2) 自火報の作動信号の非常通報装置への移報は、受信機、中継器又は蓄積付加装置の移報端子を用いること。
第5 承認に係る審査等
1 承認申請
即時通報等の承認を受けようとする防火対象物の管理権原者は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める申請書等により消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)に申請するものとする。
なお、防火対象物に複数の管理権原者が存する場合は、申請者以外の管理権原者の同意書を添付すること。
(1) 即時通報
ア 即時通報承認申請書(様式第1号)
イ 即時通報等対象物現況表(様式第1号の2)
(2) 直接通報
ア 直接通報承認申請書(様式第2号)
イ 即時通報等対象物現況表
ウ 直接通報対応の状況(様式第2号の2)
2 審査及び承認
(2) 消防長等は審査の結果第4に定める承認条件に適合しないと認めたときは、即時通報等不承認通知書(様式第6号)により申請のあった管理権原者に通知するものとする。
3 承認に際し指導する事項
消防長等は審査の結果承認した防火対象物(以下「承認対象物」という。)の管理権原者及び業者等に対し、次の事項を遵守するよう指導するものとする。
(1) 当該防火対象物が無人状態にある場合にのみ即時通報等を行うものであること。
(2) 即時通報等を行った場合は、現場派遣者は必ず所定の時間内に当該防火対象物に到着するものであること。
(3) 現場派遣者は現場到着後、消防隊と速やかに連絡をとるとともに、その指示に従うものであること。
(4) 誤操作による出動を防止するため、従業員等に対し、自火報及び移報するための装置・機器の取扱いについて習熟させること。
4 承認内容の変更等
(1) 即時通報等の承認を受けた防火対象物の管理権原者は次のアからキに掲げる事項に変更が生じる場合には、あらかじめ即時通報等承認内容変更届出書(様式第7号)にその内容に係る図書等を添付し、消防長等に届け出るものとする。
ア 防火対象物の名称
イ 防火対象物の所在地
ウ 防火対象物の構造・用途等
エ 防火対象物の管理権原者の職・氏名の変更
オ 消防隊の進入経路
カ 自動火災報知設備の受信機の位置
キ その他必要と認められるもの
(2) 消防長等は、防火対象物の管理権原者から即時通報等に係る通報を取り止める旨の申出があった場合は、即時通報等取止届出書(様式第8号)により届け出させるものとする。
(3) 変更・取止めの手続は、第5・2に準じて行うものとする。
5 承認の更新
(1) 即時通報等の承認有効期間は、承認の日から3年間とし、防火対象物の管理権原者は、3年ごとに即時通報等承認更新申請書(様式第9号)により更新の申請をするものとする。
(2) 申請の手続きは第5・1に、審査及び承認は第5・2に準じて行うものとする。
6 承認の取消し
(1) 消防長等は、承認対象物が、次に掲げる事項のいずれかに該当し、指導によっても速やかに改善されないときは、承認有効期限内であっても、当該承認を取り消すことができるものとする。
ア 第4の承認条件に適合しないと認められる場合
イ 即時通報承認対象物において委託している業者等が登録を抹消された場合
ウ 現場派遣者が所定の時間内に現場到着しなかった場合
エ 有人時に通報がされた場合
オ その他承認の継続が不適当であると認められる場合
(2) 消防長等は、前(1)により承認の取消しを行ったときは、即時通報等承認取消通知書(様式第10号)により防火対象物の管理権原者に通知するものとする。
第6 審査委員会
即時通報に係る業者等の登録等に関する審査事務を行うため、審査委員会を消防本部に設置するものとする。
第7 業者等の登録等
1 登録の申請
即時通報に関して登録する業者等は即時通報業務登録申請書(様式第11号)に次に掲げる図書等を添付して、消防長に申請するものとする。
(1) 定款等会社の概要及び業務概要
(2) 基地局、待機所等の所在及びそれぞれごとの警備員数、責任者氏名
(3) 待機所ごとの配置車両
(4) 待機所ごとの即時通報対象事業所数
(5) 移報受信後の基地局及び待機所等の対応状況
(6) 基地局、営業所ごとの教育担当者の状況及び教育計画
(7) 即時通報に用いる機器等の概要及び機器ごとの仕様図書
(8) 即時通報に用いる機器等の保守管理の方法及びその状況
(9) その他消防長が必要と認めるもの
2 審査及び登録
(1) 消防長は、前1の申請を受けた場合は、次に掲げる事項(以下「登録条件」という。)について審査委員会に対し調査させるものとする。
ア 営業所又は基地局ごとに、「消防法施行規則の一部を改正する省令について」(昭和58年12月2日付け消防予第227号消防庁次長通知)に基づく教育担当者のための講習会又は甲種防火管理講習、防災管理講習(再講習を含む。)を修了した者のうちから教育担当者が指定されていること。
イ 防火防災教育が、当該教育担当者により、組織的、計画的に実施されていること。
ウ 当該教育担当者は、講習修了後5年ごとに教育担当者のための再講習、防火管理再講習又は防火・防災管理再講習を受講していること。
エ 即時通報に適切に対応できる体制を有していること。
オ 即時通報に用いる機器等の設置及び維持管理が適正であること。
カ その他、消防長が必要と認めること。
(3) 消防長は、消防署長(以下「署長」という。)に登録をした業者等を通知するものとする。
(4) 消防長は、前(1)の登録条件に適合していないことにより登録を行わない場合は、即時通報業務登録抹消等通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。
3 登録内容変更の届出等
(1) 消防長は、登録を受けた業者等が、登録の内容を変更する場合は、あらかじめ即時通報業務登録変更(取止)届出書(様式第15号)にその内容に係る図書等を添付して、届け出させるものとする。
(2) 消防長は、業者等が当該業務の取止め等により登録の必要がなくなった場合は、即時通報業務登録変更(取止)届出書により速やかに届け出させるものとする。
(3) 変更の事務は第7・2に準じて行うものとする。
4 登録の抹消
(1) 消防長は、登録された業者等が次に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、登録有効期限内であっても当該登録を抹消することができるものとする。
ア 第7・2(1)に掲げる登録条件に適合しないと認められる場合
イ 現場派遣者の現場への到着が繰返し遅延したと認められる場合
ウ 即時通報時における通報担当者の通報内容又は現場派遣者の措置等が著しく不適当と認められる場合
エ その他、登録の継続が不適当であると認められる場合
(2) 消防長は、前(1)による登録の抹消をする場合には、「即時通報業務登録抹消等通知書」により申請者に通知するものとする。
(3) 消防長は、署長に登録を抹消した業者等を通知するものとする。
5 登録の更新
(1) 業者等の登録有効期間は、登録の日から3年間とし、3年ごとに即時通報業務登録更新申請書(様式第16号)に第7・1に定める関係書類を添付して、更新の申請をするものとする。
(2) 更新の事務は第7・2に準じて行うものとする。
(3) 消防長は審査の結果、支障がないと認めたときは、即時通報業務登録更新通知書(様式第17号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
第8 消防活動等
1 出動体制
即時通報等に係る消防隊の出動は、別に定めるものとする。
2 出動に係る報告
署長は、即時通報等により消防隊が出動した場合は、即時通報等に係る対応報告書(様式第18号)により消防長に報告するものとする。
第9 事後報告
1 消防長等は、承認対象物の管理権原者又は、業者等が即時通報等を行った場合は、通報を行った日から5日以内に消防機関への通報に係る実態報告書(様式第19号)を提出させるものとする。
2 消防長等は、即時通報等による通報が非火災報であった場合は、当該防火対象物の管理権原者に非火災報対策の改善計画を提出させるものとする。
第10 補則
この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和4年4月1日消本訓令第1号)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規程にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年11月1日消本訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。