○海津市女性防火クラブ設置要綱

平成17年3月28日

消防本部告示第5号

(名称)

第1条 本会は、海津市女性防火クラブと称する。

(目的)

第2条 本会は、防火思想の向上を図るため、住民一人ひとりが防火防災に関する知識を取得するとともに、各家庭においても火災予防に努め、火災のない安全で住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(事務局)

第3条 本会の事務局は、海津市消防本部予防課に置く。

(組織)

第4条 本会は、海津市に在住する満20歳以上の女性で、第2条の目的に賛同する自治会より1人を自治会長の推薦により組織する。

(活動内容)

第5条 本会の活動内容は、次のとおりとする。

(1) 防火思想の普及に関すること。

(2) 救急救命知識の習得と普及に関すること。

(3) その他本目的を達するため実施するもの。

(役員)

第6条 本会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 幹事 若干人

(役員の選任)

第7条 会長、副会長及び幹事は、会員の互選によって選出する。

(会員の任期)

第8条 会員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(経費)

第9条 本会の活動経費は、負担金、寄附金及びその他の収入をもってあてる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、関係者協議の上別に定める。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(平成30年4月1日消本告示第7号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

海津市女性防火クラブ設置要綱

平成17年3月28日 消防本部告示第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 火災予防・危険物規制
沿革情報
平成17年3月28日 消防本部告示第5号
平成30年4月1日 消防本部告示第7号