○海津市消防団の設置等に関する条例

平成17年3月28日

条例第146号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称

区域

海津市消防団

海津市の全域

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

海津市消防団の設置等に関する条例

平成17年3月28日 条例第146号

(平成19年3月23日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 消防団
沿革情報
平成17年3月28日 条例第146号
平成19年3月23日 条例第11号