○海津市消防団規則
平成17年3月28日
規則第147号
(趣旨)
第1条 海津市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び運営については、法令その他に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(組織)
第2条 消防団に消防団本部及び次の表の左欄に掲げる分団を置き、その分団を構成する自治組織は右欄に掲げる地区若しくは字に属する自治会・区とする。
高須北分団 | 海津町福岡 |
海津町高須町の北部(西町、主水町、稲荷町、馬目町、西方、山の手、東山の手、北加満知) | |
海津町平原 | |
海津町馬目 | |
高須南分団 | 海津町高須町の南部(殿町、本町、上町、末広町、新町、寺町、秋葉通り) |
海津町高須 | |
海津町内記 | |
海津町萱野 | |
海津町札野 | |
海津町西小島 | |
海津町東小島 | |
海津町稲山の北部(柳港) | |
海津町深浜 | |
海津町五町 | |
吉里分団 | 海津町吉里地区 |
東江分団 | 海津町東江地区 |
大江分団 | 海津町大江地区 |
西江分団 | 海津町西江地区 |
下多度分団 | 南濃町下多度地区 |
城山北分団 | 南濃町徳田 |
南濃町戸田 | |
南濃町庭田 | |
南濃町駒野 | |
南濃町奥条 | |
南濃町早瀬・駒野新田 | |
城山南分団 | 南濃町羽沢 |
南濃町上野河戸 | |
南濃町山崎 | |
石津北分団 | 南濃町安江 |
南濃町太田 | |
南濃町吉田 | |
石津西分団 | 南濃町松山 |
南濃町松山グリーンハイツ(南濃町境の一部を含む) | |
南濃町吉田(松山台) | |
石津南分団 | 南濃町田鶴 |
南濃町境 | |
今尾東分団 | 平田町仏師川 |
平田町三郷 | |
平田町高田 | |
平田町西島 | |
平田町今尾(四ツ谷) | |
今尾西分団 | 平田町今尾 |
平田町土倉 | |
平田町脇野 | |
海西分団 | 平田町海西地区 |
(職)
第3条 前条に規定する分団に分団長及び副分団長を置き、それぞれ次の長を置くことができる。
(1) 部長
(2) 班長
2 分団長は、消防団長の命を受け、その分担業務を掌理し、所属消防団員を指揮する。
3 副分団長、部長及び班長は、上司の命を受け、その分担業務を処理する。
(階級)
第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 消防団長の職にある者の階級は、団長とし、その他の職にある者の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(消防団長の職務代行)
第5条 消防団長(以下「団長」という。)に事故があるときは、あらかじめ団長の定める順序に従い、副団長の階級にある消防団員がその職務を代行し、団長、副団長ともに事故があるときはあらかじめ団長の定める順序に従い、その他の消防団員がその職務を代行する。
(服制)
第6条 消防団の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
(訓練、礼式)
第7条 消防団の訓練、礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、岐阜県消防操法実施要領(昭和40年40消第612号)及び岐阜県訓練礼式実施要領(昭和39年39消第236号)による。
(表彰)
第8条 市長は、消防任務の遂行上特に功労があると認められるものに対し、表彰することができる。この場合において、団長以外の消防団員については、団長が表彰することができる。
(1) 功績章を授与して行う表彰
(2) 勤労章を授与して行う表彰
(3) 賞詞を授与して行う表彰
(4) 賞状を授与して行う表彰
2 功績章は、消防に関する功績が抜群で他の模範となると認められた者に対して授与する。
3 勤労章は、消防団員として永年(10年)にわたり勤続し、職務に精励し、一般の模範となると認められる者に対して授与する。
4 賞詞は、消防に関し特に功労があると認められるものに対して授与する。
5 賞状は、消防業務遂行上著しい業績があると認められるものに対して授与する。
(分限及び懲戒の手続)
第10条 海津市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年海津市条例第149号。以下「条例」という。)第7条の非常勤消防団員に関する分限及び懲戒に関する処分の手続は、次のとおりとする。
(1) 団員の意に反する分限及び懲戒の処分は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。
(2) 条例第5条第1項第1号に該当するときは、出場状況その他に基づき、勤務成績が良くないことを客観的に認定した結果によらなければならない。
(3) 条例第5条第1項第2号に該当するときは、医師2人を指示して、あらかじめ、診断を行わせた結果によらなければならない。
(4) 条例第5条第1項第4号に該当する場合において当該消防団員のうち、いずれを降任し、又は免職するかは、団長の裁量による。
(文書簿冊)
第11条 消防団には次の文書簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 設備資材台帳
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年2月13日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。