○海津市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年3月28日

条例第149号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項の規定に基づく団員の定数は、407人とする。

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる同令で規定する条例定員は、前項の団員の定数とする。

3 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第4条第3項の限定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる同令で規定する条例定員は、第1項の団員の定数から当該定数のうち次の各号のいずれかに該当するものの合計数を控除した数とする。

(1) 任用期間が5年未満である団員に係るものの人数

(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない団員に係るものの人数

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次に掲げる資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢20歳以上の者(ただし、保護者の同意がある場合は18歳以上とする。)

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により、過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。

(1) 団長 年額 75,000円

(2) 副団長 年額 63,000円

(3) 分団長 年額 57,000円

(4) 副分団長 年額 52,000円

(5) 部長 年額 40,000円

(6) 班長 年額 38,000円

(7) 団員 年額 36,500円

3 団員が災害、警戒又は訓練の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する

(1) 災害の場合 1日につき8,000円。ただし、4時間未満の場合は、4,000円

(2) 警戒の場合 1日につき2,000円

(3) 訓練の場合 1日につき2,000円

(費用弁償)

第13条 団長等が公務のため旅行した場合は、一般職給料表の職務の級のうち、団長、副団長及び分団長については7級相当職、その他の団員については3級相当職とみなして、海津市職員等の旅費に関する条例(平成17年海津市条例第51号)の規定による旅費に相当する額を費用弁償として支給する。団長等が公務のため旅行した場合は、一般職給料表の職務の級のうち、団長、副団長及び分団長については7級相当職、その他の団員については3級相当職とみなして、海津市職員等の旅費に関する条例(平成17年海津市条例第51号)の規定による旅費に相当する額を費用弁償として支給する。

2 報酬及び費用弁償の支給方法については、非常勤の特別職職員の例による。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、海津市消防団員等公務災害補償条例(平成17年海津市条例第147号)の定めるところにより、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

(退職報償金)

第15条 団員(勤務年数が5年未満である者及び第2条第3項第2号の団員に該当する者を除く。)が退職した場合においては、海津市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年海津市条例第148号)の定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海津町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年海津町条例第5号)又は南濃町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年南濃町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に団員である者は、第2条第3項各号に規定する団員に該当しないものとみなす。

3 この条例の施行の日から平成20年9月30日までの間におけるこの条例による改正後の海津市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第15条の規定の適用については、同条中「勤務年数が3年未満である者及び第2条第3項第2号の団員に該当する者」とあるのは、「勤務年数が3年未満である者」とする。

(平成20年9月29日条例第32号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年9月1日条例第28号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第19号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月22日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

海津市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年3月28日 条例第149号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 消防団
沿革情報
平成17年3月28日 条例第149号
平成19年3月23日 条例第11号
平成20年6月25日 条例第26号
平成20年9月29日 条例第32号
平成21年9月1日 条例第28号
平成22年3月25日 条例第10号
平成23年12月16日 条例第26号
令和元年9月24日 条例第19号
令和4年3月22日 条例第10号