○海津市災害見舞金支給要綱
平成17年4月7日
告示第144号
(目的)
第1条 この告示は、市内に発生した災害により市民が罹災したときにおいて、市が災害見舞金を支給することにより、災害を受けた者の保護と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 災害 火災、爆発、風水害、地震その他異常な自然現象により生ずる被害をいう。
(2) 住家 専ら住居の用に供する建物で、現に居住し生計を営んでいるもの(アパート等においてはその専用部分をいう。)をいう。
(3) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位(寄宿舎、下宿等で共同生活を営んでいる者については、その寄宿舎等全体を1世帯とする。)をいう。
(4) 全焼(全壊) 住家の焼失損壊若しくは流出した部分の床面積が、その住家の延床面積の70パーセント以上に達した程度のものをいう。
(5) 半焼(半壊) 住家の焼失損壊若しくは流出した部分の床面積が、その住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満の程度のものをいう。
(6) 床上浸水 住家の床より上に浸水したもの及び全壊又は半壊には該当しないが、土砂竹木の堆積等により一時的に居住することができないものをいう。
(支給要件)
第3条 市長は、本市に住所を有する者が災害により死亡し、又は居住する住家に被害を受けた場合は、死亡した者の遺族又は被害を受けた世帯に対し、災害見舞金を支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する者には災害見舞金を支給しない。
(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助を受けた被災者
(2) 本市の他の条例、規則等の規定により見舞金その他これに類する金銭の交付を受けることができる者
(3) 災害が、災害見舞金を受けるべき者の故意又は重大な過失により発生したとき。
(支給金額)
第4条 災害見舞金の支給金額は、次のとおりとする。
(1) 災害により死亡したとき 1人につき30,000円
(2) 災害により住家が全焼し、又は全壊したとき 1世帯につき50,000円
(3) 災害により住家が半焼し、又は半壊したとき 1世帯につき30,000円
(4) 災害により住家に床上浸水したとき 1世帯につき20,000円
(受給者の範囲及び受給順位)
第5条 災害見舞金の受給者の範囲及び受給順位は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第44条までの例による。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。