○海津市市長交際費の公表に関する要綱
平成17年6月28日
訓令甲第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公正で透明な市政の運営に資するため、市長交際費(市長が市を代表して行う外部の個人又は団体との交際に必要な経費をいう。)の支出に係る情報の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の内容)
第2条 市長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出日
(2) 支出項目
(3) 支出件名
(4) 支出金額
2 前項の規定にかかわらず、病気見舞い等交際相手方に特段の配慮が必要であると認められる個人名等は公表しないものとする。
(支出項目)
第3条 前条第1項第2号に規定する支出項目は、支出の内容により、次のとおり分類する。
支出項目 | 支出の内容 |
祝金 | 祝賀会等各種行事のお祝いに係る経費 |
会費 | 会費等により開催される懇親会等の参加に係る経費 |
弔慰 | 葬儀又は法要における香典及び供物に係る経費 |
見舞い | 病気見舞いに係る経費 災害等に対する義援金等に係る経費 |
激励 | 市の公益性を高める団体及び個人の激励に係る経費 |
その他 | 前各号のほか市長が特に必要と認めた場合 |
(公表の時期)
第4条 市長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の末日(その日が市の休日に当たるときはその翌日)までに公表するものとする。
(公表の方法)
第5条 市長交際費の公表は、次の方法により行うものとする。
(1) 総務課において閲覧
(2) 市のホームページに掲載
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、施行日以降に支出のあった市長交際費について適用する。
附則(平成19年3月23日訓令甲第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令甲第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。