○海津市監査委員規程

平成17年7月20日

監査委員告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、海津市監査委員の事務の執行並びに職員の処務及び執務を定めることを目的とする。

(委員の協議)

第2条 監査委員は、監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)の事務の統一及び円滑な執行を図るため協議によりその職務を行うものとする。

2 前項の協議は、必要に応じて文書による回議をもってこれに代えることができる。

3 前2項の協議に付する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 監査委員規程その他の諸規程に関すること。

(2) 監査の計画に関すること。

(3) 監査の結果の判定、報告、公表及びその意見に関すること。

(4) 職員に関すること。

(5) その他必要と認めること。

(監査の方針)

第3条 監査は、毎会計年度始めに、その計画を立て、次の方針により行う。

(1) 監査委員は、住民の納めた血税の認識に基づき事務の適正を期するを旨とすること。

(2) 監査委員は、法令及び市行政の全般にわたり調査研究を行い、各般の動向に注意し監査に当たっては総合的行政の伸長を期するを旨とすること。

(3) 監査は、常に根本を質し、よく実情を査察し、真相を把握し、全般にわたり刷新向上を期するを旨とすること。

(4) 監査に当たっては、非違はこれを是正し積極的指導主義を併用し、明朗かつ公正な行政の運営を期することを旨とすること。

(監査の範囲等)

第4条 監査は、庁内各課、議会、各種委員会の事務部局その他市が財政的援助を与えているもの等について行い、監査に必要な関係書類、帳簿等の提出を求めるものとする。

(職員)

第5条 職員は、代表監査委員の命を受け、庶務に従事する。

(文書の取扱い及び服務)

第6条 公文書の取扱い及び服務については、すべて市の処務規程によるものとする。

(公印の指定)

第7条 監査委員の使用する公印は、次のとおりとする。

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書体 てん書

寸法 18ミリメートル平方

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書体 てん書

寸法 18ミリメートル平方

この告示は、平成17年7月20日から施行する。

海津市監査委員規程

平成17年7月20日 監査委員告示第1号

(平成17年7月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年7月20日 監査委員告示第1号