○海津市総合計画策定委員会規程
平成17年6月1日
訓令甲第44号
(設置)
第1条 海津市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定を総合的に推進するため、庁内に海津市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 総合計画の作成
(2) その他目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、市長をもって充てる。
3 委員は、海津市部局長会議等規程(平成20年海津市訓令甲第3号)第2条第1項に定める者のうち、市長を除く者をもって充てる。
(委員長の職務及びその代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、副市長がその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(プロジェクト委員)
第6条 委員会にプロジェクト委員を置く。
2 プロジェクト委員は、海津市行政組織規則(令和6年海津市規則第11号)第11条に規定する係長、第15条に規定する総括係長及び担当係長以上の職員のうち各所属長が推薦する者をもって充てる。
3 プロジェクト委員は、プロジェクト委員会を構成し、委員会の所掌する事務の推進に当たる。
4 プロジェクト委員会は、企画課長が招集し、これを主宰する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(委員長への委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令甲第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令甲第13号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令甲第4号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日訓令甲第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する
附則(令和3年3月31日訓令甲第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月10日訓令甲第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。