○海津市民生委員推薦会規則
平成17年5月27日
規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めがあるもののほか、民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会は、委員7人をもって組織する。
2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ1人を市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(副委員長)
第3条 推薦会には民生委員法(昭和23年法律第198号。)第8条第3項に定める委員長のほか、副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 副委員長は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)第2条第2項に規定する委員とする。
(幹事及び書記)
第4条 令第6条の規定による幹事及び書記の数は、それぞれ1人とする。
(書面による審議)
第5条 令第4条の規定にかかわらず、委員長は、やむを得ない理由により推薦会を招集するいとまがないと認める場合は、当該事案の概要を記載した書面を委員に送付してその賛否を問い、その結果をもって会議の議事に代えることができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月30日規則第22号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(令和3年11月9日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。