○海津市家庭相談員服務規程
平成17年5月19日
訓令甲第43号
(所属と業務)
第1条 家庭相談員は、福祉事務所に所属し、所属課長の指揮監督を受けて、次の業務を行う。
(1) 児童の福祉に関し、必要な事情の把握につとめること。
(2) 児童の福祉に対する事項について相談に応じ必要な調査及び個別的に又は集団的に必要な指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
2 家庭相談員は、前項の業務を行うにあたり、常に福祉事務所の業務を行う所員と相互の連絡協調をはかると共に、地域住民との関係を密にするため、児童委員、小、中、高等学校への連絡及び児童相談所、保健所、警察署、その他関係団体と緊密な連けいを保たなければならない。
3 家庭児童相談室の受け付ける相談の種類及び主な内容は、別表のとおりとする。
4 家庭相談員は、原則として週4日以内で、午前8時30分から午後4時45分まで勤務しなければならない。ただし、所属長が命ずる場合にあっては、この限りでない。
5 家庭相談員は、職務上知り得た事項については秘密を守り、関係者以外にもらしてはならない。
(事務処理)
第2条 家庭相談員は、次に掲げる書類を備えつけ、適切な事務の執行を図らなければならない。
(1) 家庭相談員執務日誌(様式第1号)
(2) 相談・通告受付票(様式第2号)
(3) 児童記録票(様式第3号)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月10日訓令甲第17号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の海津市家庭相談員服務規程の規定は平成18年7月1日から適用する。
附則(平成22年3月25日訓令甲第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日訓令甲第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(別表)(第1条関係)
家庭児童相談室の受け付ける相談の種類及び主な内容
養護相談 | 1 養護相談 | 父又は母等保護者の家出、失踪、死亡、離婚、入院、稼働及び服役等による養育困難児、棄児、迷子、虐待を受けた子ども、親権を喪失した親の子、後見人を持たぬ児童等環境的問題を有する子ども、養子縁組に関する相談。 |
保健相談 | 2 保健相談 | 虚弱児、内部機能障害、小児喘息、その他の疾患(精神疾患を含む)等を有する子どもに関する相談。 |
障害相談 | 3 肢体不自由相談 | 肢体不自由児、運動発達の遅れに関する相談。 |
4 視聴覚障害相談 | 盲(弱視を含む)、ろう(難聴を含む)等視聴覚障害児に関する相談。 | |
5 言語発達障害等相談 | 構音障害、吃音、失語等音声や言語の機能障害をもつ子ども、言語発達遅滞、学習障害や注意欠陥多動性障害等発達障害を有する子ども等に関する相談。ことばの遅れの原因が知的障害、自閉症、しつけ上の問題等他の相談種別に分類される場合はそれぞれのところに入れる。 | |
6 重症心身障害相談 | 重症心身障害児(者)に関する相談。 | |
7 知的障害相談 | 知的障害児に関する相談。 | |
8 自閉症等相談 | 自閉症若しくは自閉症同様の症状を呈する子どもに関する相談。 | |
非行相談 | 9 ぐ犯等相談 | 虚言癖、浪費癖、家出、浮浪、乱暴、性的逸脱等のぐ犯行為若しくは飲酒、喫煙等の問題行動のある子ども、警察署からぐ犯少年として通告のあった子ども、又は触法行為があったと思料されても警察署から法第25条による通告のない子どもに関する相談。 |
10 触法行為等相談 | 触法行為があったとして警察署から法第25条による通告のあった子ども、犯罪少年に関して家庭裁判所から送致のあった子どもに関する相談。受け付けた時には通告がなくとも調査の結果、通告が予定されている子どもに関する相談についてもこれに該当する。 | |
育成相談 | 11 性格行動相談 | 子どもの人格の発達上問題となる反抗、友達と遊べない、落ち着きがない、内気、緘黙、不活発、家庭内暴力、生活習慣の著しい逸脱等性格若しくは行動上の問題を有する子どもに関する相談。 |
12 不登校相談 | 学校及び認定こども園等に在籍中で、登校(園)していない状態にある子どもに関する相談。非行や精神疾患、養護問題が主である場合等にはそれぞれのところに分類する。 | |
13 適性相談 | 進学適性、職業適性、学業不振等に関する相談。 | |
14 育児・しつけ相談 | 家庭内における幼児のしつけ、子どもの性教育、遊び等に関する相談。 | |
| 15 その他の相談 | 1~14のいずれにも該当しない相談。 |