○海津市母子・父子自立支援員業務要綱
平成17年5月19日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)の職務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱等)
第2条 支援員は、法第8条第1項に定めるもののほか、社会的信望があり、かつ、母子等の職務を行うに必要な熱意と識見を持っている者のうちから市長が委嘱する。
2 支援員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(職務)
第3条 支援員の職務は、次のとおりとする。
(1) 法第8条第2項第1号に定める情報提供及び指導
ア 家庭紛争、結婚その他の諸問題に関する相談支援
イ 住宅、子育て、就業等生活基盤上の諸問題に関する相談支援
ウ 離婚直後など、地域で安定した生活を営むための精神的支援
エ 母子・父子関係、児童の養育に関する諸問題に関する相談支援
オ 家庭環境の原因又は母子・父子の性格に起因するもの等精神的、身体的な問題を抱える者に対する相談支援
カ 母子・父子グループの養成や集団指導
(2) 法第8条第2項第2号に定める職業能力の向上及び求職活動に関する支援
ア 職業能力開発や向上のための訓練等に関する情報提供
イ 福祉制度等についての情報提供及び就職活動に関する助言及び指導
ウ 子どもの年齢や生活状況に応じた働き方に関する適切な助言及び指導
(3) 前各号に掲げるもののほか、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の自立に必要な支援
ア 児童扶養手当の受給、生活費、養育費、教育費、医療費等経済上諸問題及び借金等による経済的困窮に関する相談支援等
イ 母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付けに関する相談及び指導
ウ 母子寡婦福祉団体等との連絡調整
エ その他所属長が命ずる職務
(勤務日等)
第4条 支援員は、原則として週4日以内で、午前8時30分から午後4時45分まで勤務しなければならない。ただし、所属長が命ずる場合にあっては、この限りでない。
(勤務日誌等の作成)
第5条 支援員は、その職務の執行状況を母子・父子自立支援員職務日誌(様式第1号)に記入し、所属長に報告しなければならない。
2 支援員は、前項の勤務日誌のほか次の帳簿を備え付け、相談指導を行った母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の状況を記録し、整理しておかなければならない。
(1) 母子・父子自立支援員相談受付処理簿(様式第2号)
(2) 母子・父子自立支援員相談記録票(様式第3号)
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月10日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の海津市母子自立支援員業務要綱の規定は平成18年7月1日から適用する。
附則(平成22年3月25日告示第28号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第125号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。