○企業立地促進に係る海津市固定資産税の特例に関する条例

平成17年10月7日

条例第170号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進し産業の振興と雇用の拡大を図るため、本市において事業所を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の特例を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所

受託開発ソフトウェア業、パッケージソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業及びデータセンター、ソリューションセンターのための事業所並びに日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に掲げる大分類Eの製造業(以下「製造業」という。)及び大分類Hの運輸業、郵便業(以下「運輸・倉庫業」という。)のうち、中分類44の道路貨物運送業又は中分類47の倉庫業及び中分類48の運輸に附帯するサービス業(小分類485を除く。)の工場及び研究開発施設をいう。

(2) データセンター

通信回線を利用して顧客の提供データをコンピュータにより集約的に管理するとともに、データ処理システムの構築、運用等について付加的な価値の提供を行う施設をいう。

(3) ソリューションセンター

企業等がシステム構築等を行うにあたって生じる問題に対し、適切な支援(コンサルティング、システム開発、システム導入、運用サポート、コンピュータ関連製品動作テスト、IT研修、その他各種関連サービス)を行う施設をいう。

(4) 研究開発事業

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第44条の2第1項に規定する高度技術工業若しくはこれに類する事業、バイオテクノロジーを利用する事業、ナノテクノロジーを利用する事業又はヴァーチャルリアリティー(以下「VR」という。)技術を利用する以下のいずれかの事業(以下「先進技術産業」という。)のための基礎研究、応用研究及び製品開発研究を行う事業をいう。(技術先端産業を営む者が自らこれを行う場合を含む。)

 VR用入出力装置の設計製造を行うもの

 VR技術を用いた操作・入出力装置をそなえた各種機械器具の設計製造を行うもの

 VR技術を用いた各種業務の訓練装置等の施設の提供を行うもの

 VR技術を用いて製品の設計・デザイン・構造解析・性能評価を行うもの

(5) 資源循環型製造業

製造業のうち、一般製造業者が自らの生産活動において発生する不要物を利用して、自ら新たな製品を製造販売する業、又は他の事業者が廃棄物を再生処理した製品を購入し、加工等を施し、新たな製品を製造販売する業をいう。

(6) 初期投下固定資産

地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定される土地、家屋及び償却資産で、操業の開始に至るまでに取得したものをいう。ただし、土地については、事業に供される施設の床面積の100分の250に相当する面積(敷地内に自然環境に配慮した公園等を整備又は取得する場合は、当該敷地面積に相当する面積を、その他の屋外施設については市長が相当と認める面積を追加する。)を上限とし、造成済みの用地を取得した場合は施設の設置工事の着手前1年以内に取得した用地に限り、未造成の用地を取得した場合は施設の設置工事の着手前3年以内に取得した用地に限る。

(7) 従業員住宅

地方税法第341条に規定する家屋のうち、従業員(当該従業員の家族を含む。)を居住させるために事業所を設置する者が新たに建築する住宅で、事業所の設置に伴い、市内において新たに取得したもの(5戸以上のもので、第5条に規定する交付申請の日までに供用を開始したものに限る。)をいう。

(8) 新規地元常用雇用者

事業所の新設又は増設に伴い新たに増員され、継続して雇用される者及び新たに市外から転入する常用雇用者(市内に住民票を有する者に限る。)で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づく雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けた者をいう。

(9) 中小企業者

中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条に定める者をいう。

(対象事業等)

第3条 特例の対象となる事業及び経費等については別表のとおりとする。

(固定資産税の課税免除)

第4条 市長は、企業が新たに設置し、又は増設した事業所が、前条の規定に適合する事業所と認められる場合は、初期投下固定資産額に対して課せられる固定資産税について、最初に課すべきこととなる年度以後3箇年度を課税免除する。ただし、最初に課すべきこととなる年度において課税免除しなかった場合でも、翌年度又は翌々年度について要件に適合した場合には、その年度分について課税免除する。

(申請手続)

第5条 前条の規定により課税免除を受けようとする者は、毎年1月31日までに規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月22日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

対象事業

対象経費

ア 製造業(資源循環型製造業を含む。)の事業所及び従業員住宅の設置

・初期投下固定資産額1億円以上

・新規地元常用雇用者5人以上

(中小企業者にあっては3人以上)

初期投下固定資産額の取得に要する経費

イ 運輸・倉庫業の事業所及び従業員住宅の設置

・初期投下固定資産額1億円以上

・新規地元常用雇用者5人以上

(中小企業者にあっては3人以上)

ウ 研究開発事業の事業所及び従業員住宅の設置

・初期投下固定資産額1億円以上

・新規地元常用雇用者5人以上

(中小企業者にあっては3人以上)

エ 技術先端産業、航空宇宙産業(民需に限る。)及び知事が特に認めるものの製品製造を行う事業所並びに従業員住宅の設置

・初期投下固定資産額1億円以上

・新規地元常用雇用者5人以上

(中小企業者にあっては3人以上)

企業立地促進に係る海津市固定資産税の特例に関する条例

平成17年10月7日 条例第170号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月7日 条例第170号
平成18年9月22日 条例第44号
平成30年4月1日 条例第13号
令和2年9月25日 条例第25号