○企業立地促進に係る海津市固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成17年10月7日

規則第165号

(趣旨)

第1条 この規則は、企業立地促進事業に係る固定資産税の特例に関する条例(平成17年海津市条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(課税免除の申請書)

第2条 条例第4条の規定による課税免除の申請書は、様式第1号によらなければならない。

(決定通知)

第3条 市長は、前条に規定する申請書について内容を審査し、その結果を企業立地促進に係る海津市固定資産税の特例に関する決定書(様式第2号)により、通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月22日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

画像画像画像

画像

企業立地促進に係る海津市固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成17年10月7日 規則第165号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月7日 規則第165号
平成18年9月22日 規則第51号
令和4年3月31日 規則第22号