○海津市学校給食センター職員の服務規程

平成17年6月17日

教育委員会訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 海津市学校給食センター(以下「給食センター」という。)に勤務する、海津市学校給食センター条例施行規則(平成17年教育委員会規則第22号)第3条に規定する職員の服務に関しては、この訓令の定めるところによる。

(職員の勤務)

第2条 給食センターの職員は、次のとおり勤務しなければならない。

(1) 職員は、定められた時刻に出勤し、退所しなければならない。

(2) 職員は、出張、欠勤、外勤、休暇の時は所定の手続によりあらかじめ所長の承認を得なければならない。

(3) 職員は、学校給食に関する従事者であることを自覚し、給食センター内外の環境及び身体の保護衛生に細心の注意を払い、衛生事故の防止に努めなければならない。

(4) 職員は、火気の取扱いに特段の注意を払い、火災事故の防止に努めなければならない。

(5) 職員は、機械の運転及び操作にあたっては、細心の注意を払って傷害事故防止及び機械類の整備に努めなければならない。

(事故報告)

第3条 給食センターに重大な事故が生じたときは、直ちに教育長に報告しその指示を受けなければならない。

(臨機応変の措置)

第4条 所長は、特別の事情が生じ配食が困難又は遅延することになったときは、直ちに各学校長と連絡協議の上臨機応変の措置をしなければならない。

(始業時間及び終業時間)

第5条 給食センターの始業時間及び終業時間は、次の範囲とする。ただし、所長が始業時間及び終業時間を変更する必要が生じた場合は、教育長の許可を得て給食業務に支障のない範囲においてこれを繰り上げ、若しくは繰り下げることができる。

 

始業時間

終業時間

学校給食センター

午前7時45分

午後4時30分

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成18年6月30日教委訓令第5号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年2月28日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月8日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月9日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

海津市学校給食センター職員の服務規程

平成17年6月17日 教育委員会訓令甲第10号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年6月17日 教育委員会訓令甲第10号
平成18年6月30日 教育委員会訓令第5号
平成19年2月28日 教育委員会訓令甲第1号
平成21年1月8日 教育委員会訓令甲第3号
平成22年2月9日 教育委員会訓令甲第2号