○海津市体力つくり推進車使用管理規程運用細則

平成17年8月1日

教育委員会訓令甲第11号

(目的)

第1条 この訓令は、海津市体力つくり推進車使用管理規程(平成17年訓令甲第47号)(以下「規程」という。)の円滑かつ適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(管理事務主管課)

第2条 規程第2条第1項に規定する管理事務の担当課は、社会教育課とする。

(使用の範囲)

第3条 規程第3条第1項第7号に定める規定は、次により運用する。

(1) 小学校区単位以上の団体で、使用日の3週間前までに他団体の使用申込がない場合に限り使用を許可する。この場合、使用日の1週間前までに規程第6条に規定する使用申込書を提出しなければならない。

(補則)

第4条 この訓令の運用について特に必要があるときは、教育長の定めるところによる。

この訓令は、平成17年8月5日から施行する。

(平成19年2月28日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年2月5日教委訓令甲第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

海津市体力つくり推進車使用管理規程運用細則

平成17年8月1日 教育委員会訓令甲第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会訓令甲第11号
平成19年2月28日 教育委員会訓令甲第1号
平成26年2月5日 教育委員会訓令甲第6号