○海津市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成17年9月30日
告示第179号
(目的)
第1条 この告示は、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的役割に鑑み、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は海津市とする。
(対象サービス等)
第3条 この事業を実施しようとする社会福祉法人等は、当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び市長に対してその旨の申出書(様式第1号)を提出する。
2 この事業の対象となるサービスは、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護及び指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービスとする。なお、日常生活に要する費用については、食費及び居住費(滞在費)に限り、本事業による軽減の対象とするものとする。
(対象者)
第4条 この事業の軽減の対象者は、市民税世帯非課税であって、次の各号の条件全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生活が困難な者として市長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(6) 旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、この事業の対象としない。また、生活保護受給者については、居室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。
(事業の内容)
第5条 この事業の軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、免除は行わない。申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、市長が個別に決定し、確認証に記載するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
2 海津市による助成措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(本市を保険者とする利用者に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する一定割合(おおむね1パーセント)を超えた部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で行うことができるものとする。なお、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。なお、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。
(軽減の申請等)
第6条 この事業の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)により、市長に申請するものとする。
5 この事業を実施する社会福祉法人等は、確認証を提示した利用者については、確認証の内容に基づき利用料の軽減を行う。
(事業の報告等)
第7条 この事業を実施した社会福祉法人等の長は、事業の実施状況を毎月末にとりまとめ、翌月10日までに市長に報告するものとする。
(費用)
第8条 この事業の実施に要する費用は、第5条の規定のとおりとし、市長は事業を実施した社会福祉法人等の長から提出された請求書に基づいて助成を行うものとする。
(他制度との調整)
第9条 障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置の事業との適用関係については、まず、これらの措置の適用を行い、その後、必要に応じて、この事業に基づく社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度の適用を行うものとする。
2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費との適用関係については、この事業に基づく軽減制度の適用を行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費の支給を行うものとする。また、介護保険制度における特定入所者支援サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者支援サービス費の支給後の利用者負担額について、この事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年6月21日告示第89号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月17日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。