○海津市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度のユニット型個室に係る特例措置事業実施要綱
平成17年9月30日
告示第181号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法の改正により居住費及び食費が保険給付の対象外となったことにかんがみ、ユニット型個室を有する特別養護老人ホーム(以下、「施設」という。)が低所得で生計の困難な施設利用者を対象にその一部を軽減し低額の居住費を設定する場合、施設に対し、その軽減額の一部を助成することで利用者負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、海津市とする。
(対象施設)
第3条 この事業の対象施設は、海津市を保険者とする対象者を有するユニット型指定介護老人福祉施設及び一部ユニット型指定介護老人福祉施設で、特定入所者介護サービス費にかかる利用者負担第4段階の者の平成17年10月分の居住費月額(居住費の日額に30.4を乗じたものとする。以下同じ。)又は平成17年9月分の居住費月額に4万8,000円を加算した額のいずれか低い額(平成17年10月以降開所する施設にあっては、平成17年10月以降の居住費月額とする。以下、「基準居住費」という。)が、居住費の基準費用額(6万円)を上回る額が1万円を越える施設とする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、前条に規定する施設の入所者にあって特定入所者介護サービス費の居住費にかかる利用者負担第1段階から第3段階までの者とする。(以下、「対象者」という。)
(申出)
第5条 この事業を実施しようとする施設は、市長に対して申出書(様式第1号)を提出するものとする。
(助成金の交付)
第6条 この事業による助成金の交付を受けようとする施設は、助成金申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 市は、施設からの申請に基づき、基準居住費から7万円を差し引いた額について、対象者1人当たり月額3万円を上限に助成金を交付する。
(助成金の精算)
第7条 施設は、本事業終了後、事業実績を市に報告し、助成金の精算を行うこととする。この際、対象者が1月を通じて当該施設に入所していない場合にあっては、助成額に当該月の入所日数/30.4を乗じて得た額を助成するものとする。
(遵守事項)
第8条 助成金の交付を受ける施設は、対象者から特別な室料を徴収してはならない。
(補則)
第9条 この事業は、平成18年3月31日をもって終了する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。