○不利益処分についての審査請求に関する規程
平成17年12月1日
公平委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成17年海津市公平委員会規則第3号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、処分についての審査請求の手続き等について必要な事項を定めるものとする。
(書証提出要求書)
第13条 規則第10条第11項の規定による書証の提出の要求は、書証提出要求書(様式第18号)によるものとする。
(審理調書)
第14条 規則第10条第12項の規定による審理調書は、様式第19号によるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月8日公平委告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規程に基づく様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(勤務条件に関する措置の要求に関する規程の一部改正)
3 勤務条件に関する措置の要求に関する規程(平成17年海津市公平委員会告示第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年4月1日公平委告示第1号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。