○不利益処分についての審査請求に関する規程

平成17年12月1日

公平委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成17年海津市公平委員会規則第3号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、処分についての審査請求の手続き等について必要な事項を定めるものとする。

(代理人選任届)

第2条 規則第4条の規定による代理人の選任及び解任の届出は、代理人選任(解任)(様式第1号)によるものとする。

(審査請求書等)

第3条 規則第6条第1項の規定による審査請求書は、様式第2号によるものとする。

2 規則第6条第4項の規定による記載事項変更の届出は、審査請求書記載事項変更届(様式第3号)によるものとする。

(受理及び却下の通知)

第4条 規則第7条第4項の規定による受理決定の通知は、審査請求の受理について(通知)(様式第4号第5号)、却下の通知は審査請求の却下について(通知)(様式第6号)によるものとする。

(併合の申請)

第5条 規則第8条第1項による審査の併合の申請は、審査の併合申立書(様式第7号)によるものとする。

(併合及び分離の通知)

第6条 規則第8条第2項の規定による審査の併合決定の通知は、審査併合について(通知)(様式第8号)、分離決定の通知は審査の分離について(通知)(様式第9号)によるものとする。

(代表者の選任及び解任の届出)

第7条 規則第9条第2項による代表者の選任及び解任の届出は、代表者選任(解任)(様式第10号)によるものとする。

(答弁書及び反論書)

第8条 規則第10条第1項及び第2項並びに第11条第2項の規定による答弁書及び反論書は、様式第11号によるものとする。

(証拠の申出)

第9条 規則第10条第6項の規定による証拠の申出は、証拠書類及び証拠物については証拠申出書(様式第12号)、証人については証人申出書(様式第13号)によるものとする。

(証人呼出状)

第10条 規則第10条第7項の規定による証人の喚問は、証人呼出状(様式第14号)によるものとする。

(宣誓書)

第11条 規則第10条第8項の規定による宣誓は、宣誓書(様式第15号)によるものとする。

(口述書等)

第12条 規則第10条第9項の規定による口述書の提出の要求は、口述書提出要求書(様式第16号)、口述書は様式第17号によるものとする。

(書証提出要求書)

第13条 規則第10条第11項の規定による書証の提出の要求は、書証提出要求書(様式第18号)によるものとする。

(審理調書)

第14条 規則第10条第12項の規定による審理調書は、様式第19号によるものとする。

(口頭審理の日時等の通知)

第15条 規則第11条第1項の規定による口頭審理の日時及び場所の通知は、口頭審理の開催について(通知)(様式第20号)によるものとする。

(審査請求取下書)

第16条 規則第14条第2項の規定による審査請求の取下げは、審査請求取下書(様式第21号)によるものとする。

(裁決書)

第17条 規則第16条第1項の裁決書は、様式第22号によるものとする。

(指示書)

第18条 規則第17条の規定による指示は、指示書(様式第23号)によるものとする。

(再審請求書)

第19条 規則第18条第3項の規定による再審の請求は、再審請求書(様式第24号)によるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月8日公平委告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規程に基づく様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(勤務条件に関する措置の要求に関する規程の一部改正)

3 勤務条件に関する措置の要求に関する規程(平成17年海津市公平委員会告示第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年4月1日公平委告示第1号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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不利益処分についての審査請求に関する規程

平成17年12月1日 公平委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年12月1日 公平委員会告示第3号
平成28年3月8日 公平委員会告示第2号
令和4年4月1日 公平委員会告示第1号