○公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成17年12月1日

公平委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、海津市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(審査の請求)

第2条 法第5条第1項の規定により審査の請求をするときは、審査請求書(様式第1号)正副各1通を海津市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。

2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載し、審査の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)が記名しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職、所属地方公共団体及び所属学校

(2) 請求者が災害を受けた者以外のものであるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその災害を受けた者との続柄又は関係

(3) 公務災害補償の実施の内容

(4) 請求の要旨

(5) 請求の年月日

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、そのつどすみやかに審査請求書記載事項変更届(様式第2号)を公平委員会に提出しなければならない。

(代理人)

第3条 請求者及び教育委員会(以下「当事者」という。)は、必要があるときは、代理人を選任又は解任することができる。

2 当事者は、代理人を選任又は解任したときは、代理人選任届(様式第3号)及び委任状(様式第4号)又は代理人解任届(様式第3号)を公平委員会に提出しなければならない。

(審査請求の受理及び却下)

第4条 審査請求書が提出されたときは、公平委員会はその記載事項及び添付資料等について調査し、その請求を受理すべきか却下すべきかを決定しなければならない。

2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備な点があると認められるときは、公平委員会は相当の期間を定めて申請者に補正を命ずることができる。

3 請求者が、前項の補正命令に従わなかった場合には、公平委員会は審査の請求を却下することができる。

4 公平委員会は、審査の請求を受理したとき又は却下したときは、その旨を当事者にそれぞれ通知するものとする。

(審査請求の取下げ)

第5条 請求者は公平委員会が事案について裁定を行うまでの間は、いつでも審査の請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の取り下げは審査請求取下書(様式第5号)を公平委員会に提出して行うものとする。

3 公平委員会は、審査の請求の取下げがあったときは、その旨を教育委員会に通知するものとする。

(審査)

第6条 審査の請求事案の審査は、書面によるものとする。ただし、請求者の申請があったときは、公平委員会は、請求者に口頭で意見を述べる機会を与えることができる。

2 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、請求者その他事案に関係がある者を喚問し、その陳述を求め、これらの者に対し必要な書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査をすることができる。

(審査の打ち切り)

第7条 公平委員会は、請求者の所在不明その他の理由により審査を継続することができなくなったと認める場合、又は教育委員会による公務災害補償の実施に関する修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合には、審査を打ち切ることができる。

(裁定)

第8条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいてすみやかに裁定を行い、裁定書を作成するものとする。

2 裁定書には、次の各号に掲げる事項を記載し、公平委員会委員が記名するものとする。

(1) 裁定

(2) 事実及び争点

(3) 理由

(4) 裁定の日付

3 公平委員会は、裁定書の写しを当事者に送達するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査の請求に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日公平委規則第1号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成17年12月1日 公平委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)