○海津市職員団体の登録に関する規則
平成17年12月1日
公平委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市職員団体の登録に関する条例(平成17年海津市条例第40号)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の様式)
第2条 職員団体が、海津市公平委員会(以下「委員会」という。)に登録を申請する場合には、次に掲げる事項を記載した職員団体登録申請書(様式第1号)によるものとする。
(1) 理事その他の役員の氏名、住所及び職名
(2) すべての事務所の名称及び所在地
(3) 構成団体の名称
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び投票の結果を証明する書類(様式第2号)
(2) 職員団体の組織が、法第53条第4項の規定に適合していることを証明する書類(様式第3号)
(届出書等の様式)
第3条 登録を受けた職員団体の規約若しくは申請書の記載事項の変更又は解散の届出書は、様式第4号によるものとする。
(名簿の備付け)
第4条 職員団体(連合体にあたっては構成団体を含む。)は、当該団体の構成員の名簿を作成し、その所属及び職名(職員でない者にあってはその職業)並びに加入又は脱退の年月日を明らかにしておかなければならない。
(投票結果の保存)
第5条 職員団体は、規約の作成若しくは変更又は役員の選挙をした場合には、委員会から登録した旨の通知があるまでは、その投票の結果を保存しておかなければならない。
2 職員団体は、解散した場合には、委員会から解散の届出を受理した旨の通知があるまでは、その投票の結果を保存しておかなければならない。
(法人の申出)
第6条 法第54条の規定により職員団体が法人となる旨を委員会に申し出るには、法人申出書(様式第6号)によるものとする。
2 委員会は、前項の申出を受理したときは、その申出の受理証明書を当該職員団体に交付するものとする。
3 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人になろうとする職員団体であるときは、職員団体登録申請書に法人申出書を添付することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後法第54条に規定する法人となる旨の申出があったものとみなす。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日公平委規則第1号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。