○海津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年11月30日

条例第173号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。

(1) 管理を行う公の施設の概要

(2) 申請の資格

(3) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(4) 指定の期間

(5) 申請の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 指定を受けようとする公の施設の管理に係る事業計画書(以下「事業計画書」という。)

(2) 指定を受けようとする公の施設の管理に係る収支計画書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める書類

(申請の資格の制限)

第4条 市長又は議員が代表者又はこれに準ずる地位にある者となっている団体(市が出資している法人及び公共的団体を除く。)は、指定管理者の指定の申請をすることができない。

(指定管理者の候補者の選定)

第5条 市長は、第3条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らし、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 事業計画書による公の施設の運営が、市民の平等な利用を確保するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の設置の目的を達成するために市長が必要と認める基準

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第3条及び前条に規定する手続を経ずに指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 第3条の規定による申請がなかった場合、前条第1項各号に掲げる基準を満たす団体がなかった場合等により指定管理者の候補者の選定ができないとき。

(2) 市の施策との密接な関連から、当該団体による施設の管理運営と一体となった事業展開の必要性が認められるとき。

(3) 地域の運営によってより事業効果が期待できると認められる場合にあって、当該地域の公共的団体等を選定するとき。

(4) その他市長が当該施設の適正な運営を確保するため、特に必要と認めるとき。

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、第5条又は前条の規定により選定した候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長が定める事項について、市長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後1月以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して1月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 施設の利用状況

(3) 利用料金の収入の実績

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) 前4号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務又は経理の状況に関し定期に又は必要に応じて報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

3 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復の義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復しないことについて承認をしたときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(情報の管理等)

第14条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、個人情報が適切に保護されるよう、当該公の施設の管理に当たって保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他保有する個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、当該公の施設の管理に当たって知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後においても、同様とする。

3 指定管理者は、海津市情報公開条例(平成17年海津市条例第10号)の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に係る情報を適正に管理しなければならない。

(教育委員会が所管する公の施設への適用)

第15条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条第3条第5条から第13条まで及び前条第1項の規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、第4条中「市長」とあるのは「市長、教育委員会の教育長及び委員」とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(海津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第2条の規定による改正後の海津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第15条の規定は適用せず、改正前の海津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第15条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年12月13日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

海津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年11月30日 条例第173号

(令和5年4月1日施行)