○海津市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業要綱

平成17年11月15日

告示第186号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取り組みを支援するため、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、自立支援教育訓練給付金とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1項に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1項に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。

(対象者)

第3条 訓練給付金の対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けていること又は同等の所得水準にあること。

(2) 教育訓練の講座の受講開始日に雇用保険法(昭和49年法律第116号)による教育訓練給付の受給資格を有していないこと。

(3) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

2 この告示において「児童」とは、20歳に満たない者をいう。

(対象講座)

第4条 事業の対象講座は、次の講座とする。

(1) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(支給額等)

第5条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格の区分に応じ、当該各号に定める額とする。とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第1号及び第2号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第3号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(その額が160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において前2号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

2 訓練給付金の支給は、一の者につき1回とする。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りではない。

(事前相談)

第6条 対象講座の受講に際しては、受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し事前相談を実施する。

2 前項の事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効率的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とする。また、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が受講開始時期に入学金や受講料を払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。

(講座指定の申請)

第7条 訓練給付金の支給を受けようとする母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「指定申請者」という。)は、市長に対し、自らが受講しようとする講座について自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を受講開始日以前に提出し、あらかじめ教育訓練講座の指定を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、公募等によって確認できる場合は、添付書類を省略できるものとする。

(1) 指定申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(2) 受講を希望する講座を主催する事業者名、講座名、連絡先等が特定できるパンフレット等の資料の写し

(3) 指定申請者の児童扶養手当証書の写し(指定申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は指定申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(4) 指定申請者の住所地を管轄する公共職業安定所が発行する雇用保険制度教育訓練給付金支給要件回答書

3 第1項の申請書は、受講開始日の約1ヶ月前までに提出しなければならない。

(講座の指定)

第8条 受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件及び講座内容の審査を行い、対象講座の指定の可否を決定するものとする。

2 前項の決定を行った場合には、遅滞なく、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第3号。以下「指定通知書」という。)又は自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定却下通知書(様式第4号)により指定申請者に通知するものとする。

(受講中止)

第9条 前条の指定を受けた指定申請者は、受講対象講座の指定後に指定教育訓練の受講を取りやめたとき又は受講の中途でやめたときは、市長に対し、自立支援教育訓練給付指定教育訓練講座受講中止届(様式第5号)を提出しなければならない。

(訓練給付金の支給の申請)

第10条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、対象講座を修了した後、市長に対して、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公募等によって確認できる場合は、添付書類を省略できるものとする。

(1) 支給申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(2) 対象講座支給決定通知書

(3) 支給申請者の児童扶養手当証書の写し(支給申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は支給申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づき、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(5) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った受講費用について発行した領収書

(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、公共職業安定所が発行し、その額を証明する教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

3 第1項の申請は、受講修了日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が決定した日)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(支給の決定)

第11条 市長は、前条第1項の申請を受けたときは、当該支給申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、遅滞なく、その旨を自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第7号)又は自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(様式第8号)により支給申請者に通知するものとする。この場合において、支給決定を行ったときは、支給額を算定し、訓練給付金を支給するものとする。

(訓練給付金の請求)

第12条 支給決定を受けた支給申請者は、速やかに市長に対し自立支援教育訓練給付金請求書(様式第9号)を提出しなければならない。

(決定の取消し)

第13条 市長は、前条の決定者が、不正な手段により給付金の決定を受けたときは、給付金の決定を取り消すものとする。この場合において、既に支給された給付金があるときは、市長は、これを返還させることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日告示第87号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年4月20日告示第62号)

この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年8月21日告示第88号)

この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年5月26日告示第90号)

この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年10月1日告示第126号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月19日告示第153号)

この告示は、公表の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年5月7日告示第67号)

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月25日告示第160号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第9条、第11条及び第14条並びに附則第8条及び第12条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(海津市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業要綱の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この告示の施行の際、第8条の規定による改正前の海津市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第8条 この告示の施行の際、第9条の規定による改正前の海津市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月25日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の海津市情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の海津市個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の海津市生活困窮者自立支援事業等実施要綱、第4条の規定による改正前の海津市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の海津市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業要綱、第6条の規定による改正前の海津市高齢者緊急支援措置事業実施要綱、第7条の規定による改正前の海津市日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の海津市身体障害者ニュー福祉機器助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の海津市自動車免許取得・改造助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の海津市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の海津市訪問入浴サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の海津市移送サービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の海津市更生訓練費支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の海津市移動支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の海津市日中一時支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の海津市意思疎通支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の海津市地域活動支援センター事業実施要綱、第18条の規定による改正前の海津市介護保険なんでも相談所設置要綱及び第19条の規定による改正前の海津市地域密着型サービス事業者等監査実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の海津市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業要綱第5条第1項の規定は、この告示の施行の日以後の当該教育訓練に係る訓練給付金から適用し、同日前に終了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月23日告示第39号)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年8月30日から適用する。

2 この告示の適用の際この告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

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海津市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業要綱

平成17年11月15日 告示第186号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年11月15日 告示第186号
平成19年9月28日 告示第87号
平成24年4月20日 告示第62号
平成25年8月21日 告示第88号
平成26年5月26日 告示第90号
平成26年10月1日 告示第126号
平成26年12月19日 告示第153号
平成27年5月7日 告示第67号
平成27年12月25日 告示第160号
平成28年3月25日 告示第42号
平成28年3月31日 告示第72号
令和4年3月31日 告示第56号
令和5年3月23日 告示第39号