○海津市ひとり親家庭生活支援事業実施要綱

平成17年11月22日

告示第187号

(目的)

第1条 この告示は、子供の養育に関する問題や健康の維持管理など生活面に多くの問題を抱えている母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)並びに寡婦に対し生活の中で直面する諸問題の解決や生活基盤の安定を図るため、総合的に支援することにより、ひとり親家庭及び寡婦の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、海津市とする。ただし、この事業は海津市社会福祉協議会等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 市長は、ひとり親家庭及び寡婦への生活支援として、次に掲げる事業を実施するものとする。

1 生活支援講習会等事業

母子家庭等は、就労や家事等日々の生活に追われ、児童のしつけ・育児又は母親や児童の健康管理などが十分に行き届かない面があることから、各種生活支援講習会を開催するとともに、個々の母子家庭等の相談に応じるものとする。また、母子家庭等が利用しやすいよう講習会・相談を実施する際、必要がある場合には児童を預かる託児サービスを併せて提供するものとする。

(1) 事業内容

ア 生活支援講習会

生活支援講習会の講習種目は、母子家庭等の生活指導を行うために必要な、次の講習とする。

(ア) 児童のしつけ・育児に関する講習

(イ) 養育費の取得手続きに関する講習

(ウ) 健康づくりに関する講習

(エ) その他、地域において必要と認める講習

イ 生活相談

(ア) 各種講習終了後、当該講習で取り扱われた分野に知識・経験を有する者による個別相談を実施する。

(イ) 個別相談を実施した場合には、相談記録を整備しておくこと。また、必要な場合には、本人の承諾を得て母子・父子自立支援員等関係者に情報提供しておくこと。

ウ 託児サービス

必要に応じて、生活支援講習会、生活相談を受けているひとり親家庭の親が扶養している児童を講習会や相談中に預かる託児サービスを実施する。

(2) 対象者

生活指導、相談を希望する母子家庭等であって、生活支援講習会の受講及び相談によって、生活の安定を図ることが見込まれると実施主体が認めた者とする。

(3) 実施方法等

ア 生活支援講習会

各講習種目ごとに年2回以上実施すること。講習内容は、講習を受講することにより受講者の自立につながると認められるものとすること。

イ 生活相談

生活相談に応じる者は、生活支援講習会の講習内容に関し知識・経験を有し、適切な助言・指導をすることができる者を選定し、相談者の状況に応じて適切なアドバイスを行うとともに、必要に応じて関係機関と連絡を密にすること。また、相談内容は、秘密保持に十分に配慮すること。

ウ 託児サービス

(ア) 託児サービスを行う場合には、利用者の利便性を考慮し、児童数等に応じた施設・設備を有する適切な場所を確保すること。

(イ) あらかじめ利用条件等について定め、利用者への周知を図ること。

(ウ) 児童に対して捕食等を提供する場合は、衛生管理等十分に配慮すること。

(エ) 捕食等を提供した場合は、利用者に実費負担を求めることができるが、その場合はその根拠を明確にしておくこと。

2 その他、市長が必要と認める事業

(補則)

第4条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第127号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

海津市ひとり親家庭生活支援事業実施要綱

平成17年11月22日 告示第187号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年11月22日 告示第187号
平成26年10月1日 告示第127号