○海津市ホームページ広告取扱要綱

平成18年1月25日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市(以下「市」という。)がインターネット上に公開している海津市ホームページへの広告(以下「広告」という。)掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載に適さないもの)

第2条 広告の画像及びそのリンク先のページの内容が次の各号のいずれかに該当するものは、市ホームページに掲載しないものとする。

(1) 法令に違反し、又は違反するおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するおそれがあるもの

(3) 政治活動・宗教活動・意見広告及び個人・団体の宣伝に関するもの

(4) 他人を誹謗し、中傷し又は排斥するもの

(5) 人権侵害、差別又は名誉毀損となるもの又はそのおそれがあるもの

(6) 虚偽・誇大であるなど過度の宣伝に該当するもの又はそのおそれがあるもの

(7) その他市ホームページに掲載する広告として妥当ではないと市が認めるもの

(広告の募集及び掲載)

第3条 広告の募集は、市ホームページから行うものとする。

2 広告枠に空きが生じた場合は、随時、前項の規定により募集する。

3 申請のあった広告は、この告示に定めるところに従い、掲載の可否を決定するものとする。

(広告の掲載及び掲載数)

第4条 広告の掲載位置及び掲載数は、市ホームページのトップページ上で、市が指定する掲載位置及び掲載数とする。

(広告掲載の順序)

第5条 広告掲載順序は、次に定める順序により掲載する広告を決定する。

(1) 公益的性格を有する法人、団体及び企業、又は市内に事業所、事務所等を有するものの広告

(2) 前号に掲げるもの以外の広告

2 前項の規定による順序が同じ広告が複数ある場合は、掲載希望月数の多いものを先着順とする。

3 前2項の規定によっても順序が同じ広告が複数あることにより、掲載する広告を決定できないときは、抽選により決定する。

(広告の規格)

第6条 広告を掲載するための規格は、次のとおりとする。

(1) 大きさ 縦68ピクセル 横234ピクセル

(2) 形式 GIF(アニメーション不可)・JPEG

(3) 容量 100KB以内

(4) コントラスト比 文字色と背景色のコントラスト比4.5:1以上

(広告の掲載料)

第7条 広告掲載料は、広告枠1枠当たり月額8,380円とする。

(広告の掲載期間)

第8条 広告の掲載期間は、月を単位とする。ただし、年度を超える期間を指定することはできないものとする。

(広告掲載の申請及び広告掲載の決定)

第9条 広告を掲載しようとする者(以下「申請者」という。)は、海津市ホームページ広告掲載申請書(様式第1号)を市に提出しなければならない。

2 市は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、海津市ホームページ広告掲載決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(広告掲載料の納付)

第10条 広告掲載の決定を受けた申請者(以下「広告主」という。)は、市が指定した期日までに広告掲載料を一括して納付するものとする。ただし、市が特に必要と認めたときはこの限りではない。

(広告原稿の作成及び提出)

第11条 広告原稿は、広告主の自己の負担により作成するものとし、市が指定した期日までに提出するものとする。

2 市は、提出のあった広告原稿が適当でないと判断した場合は、広告主に対し広告原稿又はリンク先とコンテンツ内容の変更を求めるものとする。

(広告掲載の取り消し等)

第12条 市は、次のいずれかに該当する場合には、広告掲載の決定取り消し、掲載した広告の削除若しくは掲載の一定期間を中止することができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかった場合

(2) 指定する期日までに広告原稿を提出しなかった場合

(3) 広告原稿又はリンクの変更の求めに応じなかった場合

(4) 市ホームページへの広告内容が不適当であると判断した場合

2 市は、前項の規定により広告を取り消し、又は掲載した広告の削除若しくは掲載の一定期間を中止した場合において、広告主が損害をうけることがあっても、その賠償の責めをおわないものとする。また、既納の広告掲載料は、返還しないこととする。

(広告掲載の変更及び廃止)

第13条 広告主は、月を単位として、広告内容・リンクの変更及び掲載の廃止を行う場合は、海津市ホームページ広告掲載(変更・廃止)申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 市は、前項の規定による申請があった場合は、これを認め、掲載した広告掲載の変更及び廃止するものとする。なお、広告掲載を廃止する場合の残りの広告掲載料に関しては、返還しないものとする。

(広告掲載料の返還)

第14条 広告掲載の決定後又は開始前において、広告主の責めに帰さない理由により、広告が掲載できなかったときは、既納の広告掲載料を返還する。

2 前条に定めるもののほか、広告掲載期間中に、広告主の責めに帰さない理由により、広告掲載できなくなった場合は、掲載決定期間の残りの月数に応じ、広告掲載料を返還する。

3 広告掲載期間中、次の掲げる理由により市ホームページ運営を一時停止した場合の広告掲載料は返還しないものとする。

(1) 機器等の保守又は工事を行う場合

(2) 天災、事変その他の非常事態が発生した場合

(広告主の責務)

第15条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広告掲載に関するすべての内容について、一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。

3 広告主は、広告の掲載により第三者の損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において責任を負うものとする。

4 広告主は、第9条第2項の規定により決定を受けた市ホームページへの広告掲載の権利を譲渡してはならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年2月10日から施行する。

(平成25年7月12日告示第76号)

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年1月24日告示第5号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月3日告示第77号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月27日告示第120号)

この告示は、令和2年2月3日から施行する。

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海津市ホームページ広告取扱要綱

平成18年1月25日 告示第5号

(令和2年2月3日施行)