○海津市情報公開の総合的推進に関する指針

平成17年12月22日

訓令甲第51号

1 趣旨

この指針は、海津市情報公開条例(平成17年海津市条例第10号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、情報公開の総合的推進について必要な事項を定めるものとする。

2 定義

この指針において「情報公開の総合的推進」とは、条例に定める公文書の開示にとどまらず、市の実施機関(条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)が保有する情報(以下「市政情報」という。)を自発的かつ積極的に市民等に「情報提供」することにより、市民との情報の共有化を推進し、市政の透明性を確保しつつ市政への市民参画を促進し、市民と市との協働による魅力あるまちづくりの実現を図るために行う「情報提供」の総合的な施策の実施をいう。

3 情報提供の基本原則

実施機関は、次に掲げる事項に留意しその所掌する事務に関して市民等が必要とする情報を積極的に情報提供するよう努めるものとする。

(1) 市政情報を適時に、かつ、適切な方法で市民等に提供すること。

(2) 市民等が知りたい情報を分かりやすく加工して提供すること。

(3) 条例第7条に規定する不開示情報に該当しないと認められるものは、開示請求を経ることなく提供すること。

4 情報提供すべき事項

課長等は、次に掲げる事項及びその他の市政情報の提供に努めるものとする。

(1) 市政運営の基本方針に関する事項

(2) 市の長期計画その他の重要な基本計画に関する事項

(3) 市の重要な施策に関する事項

(4) 議会に関する事項

(5) 市の組織及び市の職員の定数、給与に関する事項

(6) 市の予算及び決算並びに財政状況に関する事項

(7) 開示請求の頻度の高い事項

(8) 附属機関等に関する事項

(9) 環境、福祉、健康、防災、教育その他市民生活に密接な関係がある事項

(10) 市民の意識調査等に関する事項

(11) 市の保有する統計調査に関する事項

(12) 市が行う行事に関する事項

(13) その他提供を特に必要と認められる事項

5 情報提供の方法

情報提供は、次に掲げる方法のうち効果的なものを選択し、又は併用して行うものとする。

(1) 「市報かいづ」への掲載

(2) 「海津市ホームページ」への掲載

(3) 情報公開コーナー及び各課等における閲覧

(4) 案内文書、パンフレット、リーフレット、刊行物その他印刷物の配布

(5) 有償刊行物(ビデオテープ、カセットテープ等を含む)の頒布

(6) 報道機関への情報提供

(7) テレホンサービス、CATV等広報番組による放送の利用

(8) その他適当と認める方法

6 その他この指針の運用に当たって必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

海津市情報公開の総合的推進に関する指針

平成17年12月22日 訓令甲第51号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年12月22日 訓令甲第51号