○海津市経常建設工事共同企業体取扱要綱

平成18年1月23日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市が発注する建設工事の施工にあたり、市内建設業者の施工能力の向上と受注機会の増大を図るため結成される経常建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)を活用する場合の取扱いに関し、共同企業体に関する基本要件、結成の基準及びその他必要な事項を定めるものとする。

(基本要件)

第2条 共同企業体は、運営責任の明確化及び総合力の発揮のため、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた工事については、構成員数、出資比率はこの限りでない。

(1) 構成員相互の利害関係の複雑性、協調の困難性を避け、運営責任の明確化を図るため、構成員数は3建設業者以内とすること。

(2) 総合力発揮のため工事の施工に当たって各構成員が資本、技術及び材料等を提供し、実質的に施工能力が増大するものであること。

(3) 運営形態は、構成員が一体となって施工する方式を原則とすること。

(4) 出資比率の下限は2者の場合は30%以上、3者の場合は20%以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大であること。

2 共同企業体の構成員は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 全ての構成員は、当該申請に対応する許可業種に係る監理技術者となることができる者又は主任技術者となることができる者で国家資格を有する者が存し、工事の施工に当たっては、これらの技術者を工事現場ごとに専任で配置し得ること。

(2) 全ての構成員は、当該申請に対応する許可業種について、許可後営業年数が3年以上あり、かつ建設工事入札参加資格者名簿に登載されていること。

3 共同企業体の結成は、建設業者の自主的な結成によるものとする。

(結成の基準)

第3条 共同企業体を結成しようとするときは、次に掲げる基準によらなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合については、この限りでない。

ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小建設業者が、継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化することを目的で結成するものであること。

イ 市内業者(格付等級がAの者を除く。)による構成とする。

ウ 組合せは、同一等級又は直近等級に属する者とする。

エ 当該共同企業体の構成員は、入札に参加を希望する他の共同企業体の構成員になることはできない。

(資格審査)

第4条 共同企業体の資格審査は、市長の定める期間内に経常建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)を提出した共同企業体について行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、この限りでない。

2 市長は前項の申請を受けた共同企業体について、第2条及び第3条の規定に適合する者を指名競争入札に参加する資格を有する共同企業体として建設工事入札参加資格者名簿に登載する。

3 共同企業体の等級の格付けは、共同企業体経営規模総括表(様式第4号)に基づき算定した格付点数により行う。

4 前項の規定により格付けされた当該格付等級が、構成員のうち最も上位の格付等級より2級以上となる場合であっても、構成員の最も上位の格付等級の直近上位に格付けする。

(資格審査申請書の添付書類)

第5条 経常建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 経常建設工事共同企業体協定書(様式第2号及び第3号)

(2) 共同企業体経営規模総括表(様式第4号)

(3) 共同企業体結成の権限を支店長等に委任する場合は委任状

(編成表の提出)

第6条 工事を受注した共同企業体は、構成員全員による共同施工を確保するため様式第5号に準じた共同企業体編成表を請負契約締結の際に提出しなければならない。ただし、あらかじめ発注者が提出することを要しないものと指定した工事についてはこの限りではない。

(補則)

第7条 この告示の適用に関し必要な事項は、市長が定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年7月1日告示第61号)

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年1月19日告示第7号)

この告示は、平成24年2月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市経常建設工事共同企業体取扱要綱

平成18年1月23日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)