○海津市立学校の学校徴収金事務取扱規程
平成17年3月28日
教育委員会告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、受益者負担の原則により学校が徴収する学年諸費会計等(以下「学校徴収金」という。)に関し、教職員が取扱う会計事務の原則を定めることにより、学校徴収金事務の適正かつ効率的な処理を図ることを目的とする。
(学校徴収金会計の定義)
第2条 この告示において学校徴収金とは、次に掲げる会計をいう。
(1) 学年諸費会計
(2) 修学旅行積立金会計
(3) 卒業アルバム積立金会計
(4) 学校給食費会計
(5) 生徒会(児童会)会計
(6) その他校長及び園長が認める会計
(取扱原則)
第3条 学校徴収金は、学校における教育活動の必要性から保護者からの負託を受けて取扱うものであり、誠実かつ適正に処理し、校長及び園長はその活用経過及び結果について保護者に報告しなければならない。
(校長及び園長の責務)
第4条 校長及び園長は、学校徴収金の取扱いにあたっては、保護者負担の軽減と会計事務の透明性の確保に努めるとともに、学校徴収金の取扱い全般について責任を負うものとする。
2 教頭及び副園長は、学校徴収金の適正な経理及び適切な運営について、校長及び園長を補佐するものとする。
(学校徴収金運営委員会)
第5条 校長及び園長は、学校徴収金に係る予算の編成から保護者への報告までの一連の会計事務について、適正かつ効率的な運営を確保するため、教職員及び保護者等を構成員とする「学校徴収金運営委員会(以下「運営委員会」という。)」を置かなければならない。
(予算及び会計年度)
第6条 校長及び園長は、毎会計年度開始前に、学校徴収金の会計種別ごとに事業計画(案)及びこれを実施するために必要な予算(案)を運営委員会に諮り、承諾を得なければならない。
2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わることを原則とする。
(学校徴収金契約審査会)
第7条 校長及び園長は、学校徴収金に関する契約事務の適正を期すため、公費の取扱いに準じ、教職員及び保護者を構成員とする「学校徴収金契約審査会」を置き、契約事務を審査しなければならない。
(契約)
第8条 随意契約を締結しようとする場合は、公費の取扱いに準じ、原則として2人以上の者から見積書を徴するものとする。
(資金前渡、立替払)
第9条 資金前渡及び立替払については、公費の取扱いに準じ、原則としてこれを認めない。
(会計書類等)
第10条 収入・支出に係る事務は文書により起案し、事案ごとに適切な者による決裁を受けることを原則とする。
2 文書の保存期間は原則5年間とする。
3 支出金調書に基づかない預貯金の払出しは、これを認めない。
4 支払いは、公費の取扱いに準じ、原則としては口座振替によるものとする。
5 校長、園長、教頭及び副園長は、年に3回以上定期的に出納簿の残高と預貯金通帳の残高を確認しなければならない。
(預金の保管等)
第11条 現金は、金融機関等に校長及び園長名義の口座を設け、預貯金通帳で保管しなければならない。
(財産の管理)
第12条 財産及び備品は、台帳により管理する。
(監査)
第13条 校長及び園長は、学校徴収金に関する監査のため、会計ごとに監事を複数人置かなければならない。
2 原則として、監事のうち1人以上は保護者を充てるものとする。
(決算報告)
第14条 校長及び園長は、監査終了後すみやかに決算(案)を運営委員会に諮り、承認を得た後、保護者に報告しなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和3年3月2日教委告示第6号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日教委告示第28号)
この告示は、公表の日から施行する。